更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
拳銃の所持は法律で禁じられています。拳銃のない安全な社会を実現するための制度についてご紹介します。情報提供にご協力ください。
平成20年5月1日から運用されている制度です。皆さんから提供された情報により、拳銃等の押収と犯人検挙が達成できた場合に報奨金が支払われます。
相次ぐ発砲事件の発生など最近の厳しい銃器情勢を踏まえ、幅広く拳銃その他の銃器等に関する情報の提供を受けるため、実名・匿名を問わず、事件の検挙に欠かせない情報の提供を受けた場合で、拳銃その他の銃器が押収され、かつ、犯人の検挙に至ったときに、通報者に対して、個別の事案に応じて報奨金が支払われる仕組みです。
押収された拳銃
拳銃110番
全国共通フリーダイヤル 0120-10-3774(ジュウ ミナナシ)
情報提供にご協力ください。
報奨金は、通報により拳銃その他の銃器が押収され、かつ、犯人の検挙に至った事案を対象とするものとし、実名による通報の場合には、その金額は、通報により拳銃その他の銃器が1丁押収された場合において10万円とすることを目安としつつ、一定の金額の範囲内において、通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されることとなります。
報奨金の支払の際には、警察から通報者に対し改めて連絡がなされることとなります。
通報者が匿名とすることを希望した場合には、通報者は、氏名、住所等の確認に代えて、警察から示された情報の選別番号と通報者固有の番号を告げて、別に示したところにより、警察に対する連絡を行うこととなります。
なお、この場合、報奨金の金額は、原則10万円以内としつつ、検挙された事案の内容等を個別に勘案して算定されることになります。
報奨金が支払われないのは次のような場合です。
旧軍用拳銃は、大事な形見や遺品であっても所持することが法律で禁止されています。
子どもたちがもてあそんで思わぬ事故につながったり、盗まれて犯罪に使用される危険性があります。
軍用拳銃の一例
「おもちゃ」と言われる拳銃でも、一定の特徴がある玩具銃は、銃刀法上の「拳銃」に該当し、所持すると銃刀法違反に問われるおそれがありますのでご注意ください!!
詳しくは下記PDFファイルを参照してください。
(PDF:494KB)
「隠していた拳銃を処分したい!」
軍用拳銃の一例正当な理由なく拳銃を譲り受けたり、所持すれば罪となります。
しかし、自ら進んで警察にその拳銃を提出した場合は、これらの罪は軽減又は免除されます。
拳銃110番
全国共通フリーダイヤル 0120-10-3774(ジュウ ミナナシ)
または、茨城県内の警察署にご連絡ください。メールによる情報提供もお待ちしております。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:刑事部組織犯罪対策第二課 連絡先:029-301-0110 |