更新日:2025年3月4日
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この条例は、周囲が高い塀などで囲まれたヤードと呼ばれる自動車解体施設の一部が、盗難自動車の解体や不正輸出のための作業場として利用されている実態があることから、ヤードにおいて自動車の解体を行う者に対し、必要な規制を行うことにより、盗難自動車の解体・保管先としてヤードが利用されにくい環境を構築し、自動車の盗難の防止を図ることを目的としております。
(平成29年4月1日施行)
この条例の規制の対象となる「ヤード」は、自動車を解体する施設のうち、周囲が塀や柵などで囲まれており、外部から内部で自動車を解体している状況を確認することが困難な施設をいいます。
茨城県内のヤードにおいて、自動車の解体を行おうとする者は、茨城県公安委員会に届出をする必要があります。
(※)一部除外規程あり
添付書類は上記のほか、届出提出者により以下の書類が必要です。
届出提出者が個人の場合 |
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届出提出者が法人の場合 |
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届出提出者が未成年者で法定代理人が個人の場合 |
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届出提出者が未成年者で法定代理人が法人の場合 |
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(※)住民票の写し、登記事項証明書については、いずれも発行、作成日付が申請日の3ヶ月前までのもの
本リーフレットは、見開き印刷となっていますので、両面印刷して折りたたんで御活用下さい。
(PDF:259KB)
茨城県ヤード条例
茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例(PDF:222KB)
茨城県警察本部生活安全部生活安全総務課
電話029-301-0110
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