茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例について
茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例とは?
この条例は、周囲が高い塀などで囲まれたヤードと呼ばれる自動車解体施設の一部が、盗難自動車の解体や不正輸出のための作業場として利用されている実態があることから、ヤードにおいて自動車の解体を行う者に対し、必要な規制を行うことにより、盗難自動車の解体・保管先としてヤードが利用されにくい環境を構築し、自動車の盗難の防止を図ることを目的としております。
(平成29年4月1日施行)
ヤードとは?
この条例の規制の対象となる「ヤード」は、自動車を解体する施設のうち、周囲が塀や柵などで囲まれており、外部から内部で自動車を解体している状況を確認することが困難な施設をいいます。
主な規制内容
- ヤードにおいて自動車を解体しようとする者の届出義務(第3条第1項)
- 届出内容の変更、廃止、休止等をする場合の届出義務(第3条第2項・第3項)
- ヤード内自動車解体者が自動車を引き取る際の相手方の確認等の義務(第4条)
- 相手方の確認等の際に提示を受けた書類の写しの保存義務(第5条)
- 土地等の譲渡等をする場合の措置(第6条)
- ヤードに対する立入り検査等(第7条)
- 罰則
- 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
届出義務違反
相手方の確認等の義務違反
相手方の確認等の際に提示を受けた書類の写しの保存義務違反
- 30万円以下の罰金
変更届出等義務違反
立入検査拒否等違反
届出について
茨城県内のヤードにおいて、自動車の解体を行おうとする者は、茨城県公安委員会に届出をする必要があります。
(※)一部除外規程あり
届出窓口
- ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
- 2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署の生活安全課(係)
条例・施行規則
様式等
ヤード内自動車解体届出書添付書類
- ヤードの平面図及び周囲の略図
- ヤードの土地又は建物の使用について権原を有することを疎明する書類
- 土地の場合:公図の写し、登記事項証明書、借地契約書の写し等
- 建物の場合:登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等
添付書類は上記のほか、届出提出者により以下の書類が必要です。
ヤード内自動車解体届出必要書類
届出提出者が個人の場合 |
- 届出提出者の住民票の写し(※)
(本籍、国籍等の記載があり、個人番号の記載がないもの)
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届出提出者が法人の場合 |
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書(※)
- 法人代表者の住民票の写し(※)
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届出提出者が未成年者で法定代理人が個人の場合 |
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届出提出者が未成年者で法定代理人が法人の場合 |
- 法定代理人(法人)の定款
- 法定代理人(法人)の登記事項証明書(※)
- 法人の代表者の住民票の写し(※)
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(※)住民票の写し、登記事項証明書については、いずれも発行、作成日付が申請日の3ヶ月前までのもの
茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例に関するリーフレット、ポスター
茨城県ヤード条例に関するリーフレット
本リーフレットは、見開き印刷となっていますので、両面印刷して折りたたんで御活用下さい。
(PDF:1,657KB)
(PDF:1,849KB)
(PDF:1,728KB)
(PDF:2,199KB)
茨城県ヤード条例に関するポスター
(PDF:259KB)
茨城県ヤード条例
茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例
茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例(PDF:222KB)
問合せ先
茨城県警察本部生活安全部生活安全総務課
電話029-301-0110
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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