更新日:2022年12月28日
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スマートフォンの普及やデジカメの高性能化等により、これまでの「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」の規制対象外の場所において、盗撮等の被害が発生していることから、卑わいな行為の禁止に関する規制場所の拡充、禁止行為の新設等の改正を行いました。
「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」から「茨城県迷惑行為防止条例」に改称しました。
令和2年4月1日
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