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更新日:2022年12月28日

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茨城県迷惑防止条例の一部改正について

改正の趣旨

スマートフォンの普及やデジカメの高性能化等により、これまでの「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」の規制対象外の場所において、盗撮等の被害が発生していることから、卑わいな行為の禁止に関する規制場所の拡充、禁止行為の新設等の改正を行いました。

改正の内容

条例名の改称

「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」から「茨城県迷惑行為防止条例」に改称しました。

卑わいな行為の禁止

  • 道路、公園、駅等の公共の場所や電車、路線バス等の公共の乗物に加え、学校、事務所、タクシー等まで規制場所を拡充しました。
  • 住居、浴場、トイレ等の通常衣服を着けない場所における着替え、入浴、用便中ののぞき見、盗撮等を禁止しました。
  • 公共の場所や乗物において、著しく性的羞恥心、性的嫌悪感を与える「卑わいな言動」を禁止しました。
  • 上記全ての場所や乗物におけるスカート内、着替え、入浴、用便中等の盗撮を目的としたカメラ等の設置を禁止しました。

茨城県迷惑防止条例の一部改正

茨城県迷惑防止条例の一部改正について(PDF:364KB)

施行日

令和2年4月1日

条例

茨城県迷惑行為防止条例(PDF:148KB)

 

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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