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更新日:2022年6月20日
補助事業の利用を希望される場合は、必要書類をご準備のうえ、郵送及びメールにてご提出ください。
【郵送提出先】
住所:〒310-8555 水戸市笠原町978番6
宛先:茨城県保健医療部感染症対策課 新型コロナ包括交付金担当 宛
【電子メール】
Email:yobo11@pref.ibaraki.lg.jp
令和4年4月1日から令和4年9月30日まで
※令和4年4月1日以降に契約・発注を行い、令和4年9月30日までに納品を行うこと
締切日:令和4年7月1日(金)
新型コロナウイルス入院患者に対する医療を提供する中で医療資機材に不足が生じ、迅速かつ適切な医療ができなくならないようにするために、必要な資機材についてあらかじめ整備し、医療体制の強化を図ることを目的とする。
【補助要項】
令和4年度新型コロナウイルス感染症患者入院受入医療機関等設備整備事業費補助金(PDF:175KB)
【申請様式】
・交付申請時:様式第1号(ワード:30KB)/ 別紙等(エクセル:66KB)
・実績報告時:様式第4号(ワード:29KB)/ 別紙等(エクセル:52KB)
・様式集(ワード:43KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応し、同感染症の疑い例を診療体制の整った医療機関に確実に繋ぐため、疑い例を診察する帰国者・接触者外来等の設備を強化することにより、県民の不安を軽減するとともに、まん延をできる限り防止することを目的とする。
【補助要項】
令和4年度帰国者・接触者外来等設備整備事業費補助金(PDF:181KB)
【申請様式】
・交付申請時:様式第1号(ワード:13KB) / 別紙等(エクセル:67KB)
・内訳表(エクセル:18KB)
・実績報告時:様式第4号(ワード:13KB) / 別紙等(エクセル:52KB)
・内訳表(エクセル:18KB)
【その他】
・医療機関の皆様へ(PDF:258KB)
・補助金に関するQ&A(PDF:556KB)
・新型コロナウイルス感染症対策に係る応急仮設建築物について(PDF:397KB)
新型コロナウイルス感染症の入院受入医療機関への検査機器導入を支援することにより、検査体制を整備することを目的とする。
【補助要項】
令和4年度感染症検査実施医療機関等設備整備事業費補助金(PDF:173KB)(PDF:173KB)(PDF:173KB)
【申請様式】
・交付申請時:様式第1号(ワード:29KB) / 別紙等(エクセル:34KB)
・実績報告時:様式第4号(ワード:29KB) / 別紙等(エクセル:27KB)
・様式集(ワード:43KB)
自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(外部サイトへリンク)
※以下、ホームページ更新時点での最新リンクとなります。
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)実施要綱(外部サイトへリンク)
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(外部サイトへリンク)
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第1版)について(外部サイトへリンク)
令和4年度新型コロナ対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金
【お問い合わせ先】
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話番号:0120-336-933
※国が直接の窓口となります。
1.対象となる医療機関
都道府県等の要請を受けて新型コロナウイルスへの対応を行う次のいずれかの保険医療機関です。
①重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナウイルス患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関
②都道府県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センター、都道府県から指定された発熱患者等の診療又は検査を行う医療機関
③都道府県、政令市及び特別区からの依頼又は委託等により宿泊療養・自宅療養の新型コロナウイルス患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者が勤務する医療機関
※補助対象は、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者に係る年間の保険料の一部となります。
④都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センターに出務する医療資格者が勤務する医療機関
※補助対象は、地域外来・検査センターに出務する医療資格者に係る年間の保険料の一部となります。
2.対象となる医療資格者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線
技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、
視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士、栄養士もしくは精神保健福祉士または
当該医療機関において現に診療報酬による評価の対象となっている看護補助者
3.補助基準額
医療資格者の年間の保険料の2分の1(1人あたり1,000円を上限)
※剰余金を返還する保険契約の場合は、医療資格者の年間の保険料から剰余金を控除した額の2分の1(1人あたり1,000円を上限)
4.対象となる労災給付上乗せ補償保険
アを満たす民間保険(ア及びイを満たすものを含む。)であって、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの
ア 休業補償
被用者が業務において新型コロナウイルスに罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、労災給付の上乗せ補償を行う保険
イ 死亡補償又は障害補償
被用者が業務において新型コロナウイルスに罹患して死亡し、又は障害が残り、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、死亡補償金又は障害補償金を給付する保険
※令和3年度新型コロナ対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金による補助を受けた医療機関等は、同じ保険契約に重複して補助を受けることはできませんが、令和4年4月1日から9月30日までの間に、新たに契約を締結し、契約の始期がある保険契約の年間の保険料について本補助金の申請をすることができます。
(1)提出期限
令和4年9月30日(当日消印有効)
(2)提出方法
以下へ郵送してください。
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
宛先:厚生労働省医政局医療経理室決算第一係 宛
(3)提出書類
[保険料の支出が終わっている場合]
➀精算交付申請書(第4号様式)
➁申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
④「都道府県等の要請を受けて新型コロナウイルスへの対応を行う医療機関」であることを証する書類(県の指定通知書等)(写し)
⑤保険証券又は契約書(写し)
⑥保険料に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)
⑦労災給付上乗せ補償保険以外の本補助事業の対象とならない特約等が付帯している場合は、付保証明書などその保険料が分かるもの(写し)
[保険料の支払いが終わっていない場合]
①交付申請書(第2号様式)
②申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
④「都道府県等の要請を受けて新型コロナウイルスへの対応を行う医療機関」であることを証する書類(県の指定通知書等)(写し)
⑤加入する保険商品の概要が分かる資料(パンフレット等)(写し)
⑥労災給付上乗せ補償保険以外の本補助事業の対象とならない特約等が付帯している場合は、付保証明書などその保険料が分かるもの(写し)
※提出書類①~③はこちら(外部サイトへリンク)に掲載されていますので、ダウンロードして記載して下さい。
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