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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 茨城県税に関するお知らせ > 大法人の電子申告の義務化について
ページ番号:50568
更新日:2022年2月28日
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平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人県民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。概要は以下のとおりです。
※大法人の電子申告の義務化について、eLTAXポータルサイトにて「大法人の電子申告義務化」に関する 特設ページ(外部サイトへリンク)が公開されています。
法人県民税,法人事業税
以下の(1)及び(2)に掲げる内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社,投資法人及び特定目的会社
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
電子申告がされない場合には不申告として取り扱うこととなります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえて検討します。
※上記の概要は,平成30年度税制改正大綱に記載されている内容をもとに記載しています。