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県税に係る社会保障・税番号<マイナンバー>制度について

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号<マイナンバー>制度が導入されています。

平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策の行政手続で個人番号・法人番号の利用が開始されています。

県税に係る社会保障・税番号<マイナンバー>制度について

県税に係る申告書・申請書等には、個人番号・法人番号を記載していただいております。

県税に係るマイナンバー制度(概要)(令和3年6月8日一部更新)(PDF:341KB)

個人番号・法人番号とは

個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市町村から通知されます。利用範囲は、番号法に規定された社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。

法人番号は、13桁の番号で,設立登記法人などの法人等(※)に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

(※)設立登記法人(株式会社、有限会社、協同組合、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、特定非営利活動法人等)のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体などに指定されます(詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。)。

個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認(番号確認・身元確認)について

本人が申請する場合

個人番号を記載した申告書等を県税事務所等に提出する際には、番号確認及び身元確認が必要となりますので、以下の書類等をご準備ください。

※住所・氏名が住民票の記載と一致しているものに限ります。裏面に住所・氏名の変更記載がある場合は、表・裏のそれぞれが必要です。(令和2年5月25日に個人番号の通知カードが廃止されたことにより、住所・氏名が住民票の記載事項と一致しない場合は、個人番号確認書類として利用できなくなりました。)

代理人が申請する場合

代理人が個人番号を記載した申告書等を提出する際には、代理権の確認代理人の身元確認及び本人の番号確認が必要となりますので、以下の書類等をご準備ください。

代理権の確認

代理人の身元確認

本人の番号確認

委任状

代理人の顔写真付きの身分証明書等

本人の個人番号カード(コピー可)

通知カード(住所・氏名が住民票の記載と一致しているものに限る。)(コピー可)

個人番号付きの住民票

個人番号付きの住民票記載事項証明書

この他の本人確認の書類等の詳細につきましては、各確認事項をクリックすると該当ページ移ります。

番号法における本人確認措置のうち番号利用事務実施者が適当と認めるものについて

本人確認措置のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」については、本県の県税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認めるものを、次のとおり定めています。

番号法の本人確認措置のうち個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(令和3年6月8日一部更新)(PDF:403KB)

関連リンク

社会保障・税番号<マイナンバー>制度の詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。

総務省「地方税分野におけるマイナンバーの利用」(外部サイトへリンク)

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」(外部サイトへリンク)

国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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