ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金の指定について
ここから本文です。
更新日:2024年4月8日
平成20年4月に公布された地方税法の一部改正において、個人住民税の寄附金税額控除の対象寄附金について、従来の対象(地方公共団体、共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金)に、「所得税の対象寄附金(特定公益増進法人等に対する寄附金)のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として地方公共団体が条例により指定したもの」を追加する制度が創設されました。これに伴い、茨城県では、平成20年12月議会において茨城県県税条例の改正を行い、茨城県における個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金を次のとおり指定しました。この条例による指定は、平成20年1月1日以後に支出された寄附金から適用されます。
所得税の寄附金控除の対象寄附金のうち、下記の要件を満たすものが茨城県の条例指定寄附金として定められています。
(注)市町村が条例で指定する寄附金については、お住まいの市町村にお問合せください。
(注)学校法人(所轄庁の証明を受けているもの)及び社会福祉法人を除き、原則として県内に主たる事務所を有する法人又は団体が対象となります。
(注)お問い合わせが多い次の法人への寄附は茨城県の条例指定寄附金に該当しません。
公益財団法人 日本ユニセフ協会
特定非営利活動法人 国境なき医師団日本
控除額の算出方法 |
(寄附金額-適用下限額)×控除率 |
控除対象寄附金限度額 | 総所得金額等の30% |
適用下限額 | 2,000円 |
控除率(基本控除額) | 4%(注) |
注:ふるさと納税の場合は、4%の基本控除に加え、特例控除額があります。詳しくは、こちら(茨城県に対する寄附金(いばらき応援寄附金)について)をご参照ください。
また、個人市町村民税の課税を行う市町村においても、県と同様に対象寄附金として条例指定されている寄附金の場合には、個人市町村民税の控除率6%と合わせて10%となります。詳細については、各市町村の税務担当課にお問い合わせください。
(参考)茨城県内市町村における対象寄附金の条例指定状況(2024年3月現在)(PDF:106KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください