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更新日:2024年9月30日
軽油に灯油や重油を混ぜた「混和軽油」や、灯油や重油を原料にして作り出す「製造軽油」を、正常な軽油の代わりにディーゼル車の燃料として販売・消費したり、灯油や重油をそのままディーゼル車に給油して軽油引取税(1リットルにつき32円10銭)を脱税する行為で犯罪となります。
また、このような行為は脱税になるばかりでなく、製造や使用によって土壌や大気を汚染する環境破壊にもつながります。
茨城県では、不正軽油による軽油引取税の脱税を調査・摘発するため、不正軽油110番を開設し、広く県民の皆様からの情報を受け付けています。不正軽油の製造・販売・使用についての情報をお寄せください。
不正軽油に関わる人は全て罰則の対象となります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
茨城県では、平成14年度に茨城県不正軽油撲滅対策協議会を設置し、関係機関が連携して不正軽油撲滅のための取り組みを行っています。
<協議会構成団体> 一般社団法人茨城県建設業協会/一般社団法人茨城県産業資源循環協会/ 一般社団法人茨城県自動車整備振興会/茨城県石油商業組合/ 一般社団法人茨城県トラック協会/一般社団法人茨城県バス協会/ 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局/茨城県警察本部/茨城県(順不同) |
軽油引取税全国連絡会は、都道府県を会員として、都道府県間の緊密な連絡と協力を図り、軽油引取税の賦課徴収の適正化を一層推進するための取組を行っています。
不正ガソリンに関する情報等については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
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