ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 過疎地域等における県税の特別措置について
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更新日:2024年6月5日
茨城県では、県内の特定の区域において、対象事業の用に供する設備を新増設するなど所定の要件を満たす場合は、県税の特別措置(課税免除又は不均一課税)を受けることができます。
対象区域 |
過疎地域(常陸太田市(旧水府村、旧里美村)(※1)、潮来市(旧牛堀町)、常陸大宮市(旧御前山村、旧山方町、旧美和村、旧緒川村)、稲敷市、かすみがうら市(旧霞ヶ浦町)、桜川市、行方市、城里町(旧桂村、旧七会村)、大子町、河内町、利根町)のうち、過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域 |
対象事業及び適用要件 |
・過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、旅館業、農林水産物等販売業又は情報サービス業等の用に供する500万円以上(※2)の設備を取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修のための工事による取得又は建設を含む)(※3)した場合 ・畜産業又は水産業を行う個人について、当該事業を行う者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計が当該年の延べ労働日数の1/3を超え、1/2以下である場合 |
特別措置の 内容 |
・法人事業税:設備投資に係る増加従業者数の割合に応じて、3年間免除 ・不動産取得税:設備投資に係る家屋又はその敷地の取得に係る税額を免除 ・個人事業税:設備投資に係る増加従業者数の割合に応じて、3年間免除(畜産業、水産業の場合は、5年間免除) ・県が課税する固定資産税:設備投資に係る償却資産に係る税額を3年間免除 |
適用期限 |
令和9年3月31日まで |
(※1)過疎地域自立促進特別措置法の失効及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定に伴い過疎地域の対象外となった区域(旧金砂郷町)については、経過措置があります(令和9年3月31日まで)
(※2)製造業及び旅館業については、資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超である法人にあっては2,000万円以上
(※3)資本金の額等が5,000万円超である法人は新増設のみ対象
対象区域 |
水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、常陸太田市(旧里美村、旧水府村を除く)、ひたちなか市、茨城町、大洗町、東海村、那珂市、常陸大宮市(旧大宮町)、鉾田市(旧旭村、旧鉾田町) |
対象事業及び適用要件 |
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する2,700万円を超える額の設備を新増設した場合で、製造業以外の対象事業にあっては、増加雇用者数が15人を超える場合 |
特別措置の内容 |
・法人事業税:設備投資に係る増加従業者数の割合に応じて、3年間軽減 ・不動産取得税:設備投資に係る家屋又はその敷地である土地の取得に係る税率を軽減 ・個人事業税:設備投資に係る増加従業者数の割合に応じて、3年間軽減 ・県が課税する固定資産税:設備投資に係る償却資産に係る税額を3年間軽減 |
適用期限 |
令和7年3月31日まで |
特別措置を受けようとする税目の申告期限(下記(4)参照)までに、課税免除又は不均一課税に係る申告書及び必要書類により管轄の県税事務所へ申請してください。申告書の様式については、下記のページからダウンロードできますので、ご利用ください。
対象施設等を事業の用に供した日の属する年度終了の日から原則2ヶ月以内
対象施設等を事業の用に供した日の属する年(暦年)の翌年の確定申告期間内
対象施設等となる家屋及びその敷地となる土地を取得した日から60日以内
固定資産税については、大規模償却資産に対して県が課税する場合にのみ対象となります。
詳しくは、償却資産所在の市町村役場又は県税務課(029-301-2429)までお問い合わせ願います。
個人事業税・法人事業税 029-221-4800
不動産取得税 029-221-4820
個人事業税・法人事業税 0294-80-3311
不動産取得税 0294-80-3312
個人事業税・法人事業税 0293-22-2019
個人事業税・法人事業税 0299-72-0483
不動産取得税 0299-72-0773
個人事業税・法人事業税 029-822-7212
個人事業税・法人事業税 029-892-6111
個人事業税・法人事業税 0296-24-9192
個人事業税・法人事業税 0280-87-1120
なお、不動産取得税は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合せください。
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