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更新日:2022年4月28日
産業廃棄物処理業者の皆さまへ
茨城県県民生活環境部廃棄物規制課
不法投棄対策室 処理業許可担当
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され,水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され,平成29年10月1日に施行されました。
この改正に伴い,従来の産業廃棄物の区分に変更はありませんが,廃プラスチック類,廃油,廃酸,廃アルカリ,ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず,金属くず,汚泥のうち水銀使用製品産業廃棄物に該当するものを扱う場合は,例えば「廃アルカリ(水銀使用製品産業廃棄物を含む)」の様に許可証に表記されている必要があります。
また,燃え殻,汚泥,鉱さい,ばいじん,廃酸,廃アルカリのうち,水銀含有ばいじん等に該当するものを扱う場合は,例えば「ばいじん(水銀含有ばいじん等)」の様に表記されている必要があります。
これらのものを取り扱っている産業廃棄物処理業者が,引き続き取り扱いを行う場合は,更新申請と同時に許可証表記の手続きに関する所定の書類を添付ください。
また,更新期限の到来を待たずに許可証の書き換えを希望する場合は,変更届の提出により許可証の書き換えを行うことができます。
(表)に掲げるもの,(表)に掲げたものを材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品((表)右欄に×印のあるものに係るものを除く),水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品については,「水銀使用製品産業廃棄物」となります。
(表)
燃え殻,汚泥,鉱さい,ばいじんのうち水銀を15mg/kgを超えて含有するもの,廃酸,廃アルカリのうち水銀を15mg/ℓを超えて含有するものについては,「水銀含有ばいじん等」になります。
①更新申請と同時に許可証表記の書き換えを希望される場合
更新申請書に必要書類を添付ください(「3 手続きに必要な書類」をご覧のうえ,「4 必要な書類の様式について」よりダウンロード願います)。
*更新申請につきましては,従来どおり,(一社)茨城県産業廃棄物協会(優良認定を伴う方は,茨城県庁廃棄物対策課)での事前予約制となっておりますので,ご注意ください。
②更新期限の到来を待たずに許可証の書き換えを希望される場合
変更届に必要書類を添付ください(「3 手続きに必要な書類」をご覧のうえ,「4 必要な書類の様式について」よりダウンロード願います)。
届の受付は,茨城県県民生活環境部廃棄物対策課にて行います。直接来庁いただくか,郵送にて変更届(様式第11号。正本副本各1部)の提出をお願いいたします。
*副本及び変更後の許可証について,郵送による送付をご希望の方は,角2封筒(=A4サイズの書類が収
まる封筒)に返信用切手を貼り付けた封筒を添付願います。
(変更届の受付先)
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室
電話029-301-3033(直通)
FAX029-301-3021
(1)産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)
①意向確認書→更新申請の方のみ
②様式第11号→変更届による手続きを希望される方のみ(正副各1部)
③事業計画概要書のうち,右上に水銀・収運と書かれたもの
④運搬容器の写真
⑤許可証原本
⑥切手を貼り付けた角2封筒→変更届での手続きをされる方で,郵送による交付を希望される方のみ
(2)産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり)
①意向確認書→更新申請の方のみ
②様式第11号→変更届による手続きを希望される方のみ(正副各1部)
③事業計画概要書のうち,右上に水銀・収運,積保及び水銀・積保と書かれたもの
④保管場所(保管容器)の写真
⑤積替保管場所の配置図
⑥許可証原本
⑦切手を貼り付けた角2封筒→変更届での手続きをされる方で,郵送による交付を希望される方のみ
(3)処分業
①意向確認書→更新申請の方のみ
②様式第11号→変更届による手続きを希望される方のみ(正副各1部)
③事業計画概要書のうち,右上に水銀・処分と書かれたもの
④処分後の産業廃棄物の処理方法
⑤処理施設内での保管場所(保管容器)の写真
⑥処理施設の配置図
⓻許可証原本
⑧切手を貼り付けた角2封筒→変更届での手続きをされる方で,郵送による交付を希望される方のみ
以下よりダウンロード願います。
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