ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 廃棄物・資源循環 > 産業廃棄物処理業の許可申請について > 令和元年台風19号による災害被害者の権利利益保全に係る特別措置について
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更新日:2019年11月14日
令和元年台風台風19号の被災区域内において事業を行う産業廃棄物処理業許可業者のうち,下記の要件に該当する者については,当該処理業許可の有効期間が延長となります
以下の要件をいずれも満たしている者が対象となります
1.令和元年台風19号の被災区域内において廃棄物処理法第14条に基づく許可に係る業を行う者
または,同法第15条に基づく認定にかかる施設を設置している者
2.1に係る許可または認定のうち,廃棄物処理法の規定により,令和元年10月10日から令和2年3月30日
以前にその有効期間が満了またはその効力を失う者
※被災区域については,災害救助法の適用を受けた以下の市町村とする
水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,
笠間市,つくば市,ひたちなか市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,
桜川市,神栖市,鉾田市,つくばみらい市,茨城町,大洗町,城里町,大子町,八千代町,境町
上記対象者の有効期間について,延長後の満了日は「令和2年3月31日」となります
この場合,許可または認定については「令和2年4月1日」が起算日となります
特別措置の適用対象者は,自身が適用を受けるかどうか選択することができます
適用を受けずに,本来の有効期間をもって更新許可申請を行うことも出来ますので,その場合には
本来の有効期間の満了日までに必要な手続きをお願いします
特別措置の適用を希望する場合には下記の問い合わせ先まで連絡をお願いします
※特別措置については台風19号の被災者救済を目的としているため,申請の不備,または忘失等による
許可の失効については対象外となりますのでご了承ください
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