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行政代執行の実施について

令和和2年9月頃から、石岡市小見地内において、廃プラスチック類(産業廃棄物)が堆積・放置される事案が発生したため、県は、令和5年3月22日付けで行為者に対して、当該産業廃棄物を撤去・処分するよう措置命令を発出したが、行為者は、撤去期限である令和6年3月17日までに全量を撤去しなかった。

当該堆積地に接する県道笠間つくば線(フルーツライン)は、地域住民の通勤や通学等に利用されており、堆積された産業廃棄物がその道路等に飛散・崩落する危険性があるなど、地域住民の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の8第1項に基づき、下記のとおり、行政代執行による撤去・処分を実施することとした。

 

1行政代執行の概要

堆積地:石岡市小見1063-2、1062-1 敷地面積約8,200平方メートル

代執行の内容:堆積する廃プラスチック類等(産業廃棄物)の撤去・処分〔撤去量:約12,000立方メートル〕

なお、今回の行政代執行に要した費用は、行為者に求償します。

 

2実施期間

令和6年9月6日(金曜日)~令和7年1月下旬(概ね5ヶ月間を予定)

 

3場所

石岡市小見地内(県道笠間つくば線沿い)

 

関連資料(PDF:417KB)

 

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