失効手続き(運転免許証の有効期間が過ぎた方)
運転免許証の有効期間が過ぎてしまった方は自動車等の運転はできません。
運転免許センターのみとなります。
(※)住民票の住所が茨城県内の方のみ手続きできます。
- 免許証の有効期間が過ぎてから6ヶ月以内
- やむを得ない事情で失効後6ヶ月以内に手続きができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内かつ失効後3年以内
※取得していた免許の区分に応じて、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の再取得が可能な期間。但し、大型仮免許・中型仮免許を申請し取得した方であっても、準中型・普通一種免許を取得しなければ、上位の免許は取得できません。
やむを得ない事情があった方でも免許が失効してから3年以上の方は免許の取り直しですが一部免除される場合もあります。
一部免除される事由については、下記のその他をご覧ください。
やむを得ない事情とは、
- 免許証の有効期間内に海外へ渡航し、帰国前に失効した
- 病気又はケガ等で病院に入院し、通院をした
- 法令の規定により身体を拘束された
等です。
(※)「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の
理由は、やむを得ない理由に該当しません。
やむを得ない事情がなく失効して、6ヶ月を超え1年以内の方で大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を取得していた方は、持っていた免許の種類に応じて仮免許証を申請すれば、学科試験と技能試験が免除され適性試験のみで仮免許証を取得できます。
仮運転免許証の申請については、下記の仮免許証申請の受付時間等をご覧ください。
試験(手続)日
月曜日から金曜日まで(祝日、土曜日、日曜日及び年末・年始(12月29日から1月3日)を除く)
受付時間
- 午前8時30分から午前9時まで
- 午後1時から午後1時30分まで
(※)学科試験と技能試験は免除で、適性試験に合格し、更新時講習を受講すれば、免許証を再取得できます。
- 有効期間が過ぎた免許証
- 住民票(本籍の記載のあるもので発行日から6ヵ月以内のもの。外国籍の方は国籍の記載のあるもの。)注1
- 本人確認書類注2
- 写真1枚注3
- やむを得ない事情で失効した方は、やむを得ない事情を証明する書類注4,注6
- 申請書(免許センター12番窓口に備えてあります)
- 受講申請書(免許センター12番窓口に備えてあります)注5
- 質問票(免許センター12番窓口に備えてあります)
- 外国の運転免許証(お持ちの方)注7
初心運転者標識表示等の免除になる場合があります。
- 注1住民登録が海外にあり、一時帰国での手続きの方は、戸籍抄本と居住証明書(PDF:20KB)が必要になります。
居住証明書の用紙は、免許センター12番窓口にも備えてあります。
居住証明書記載例(PDF:63KB)
- 注2健康保険の被保険者証・マイナンバーカード・パスポート(旅券)・その他の書類で申請者が本人であることを確認するに足りる書類を受付時に提示していただきます。
- 注3縦3センチメートル×横2.4センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景、6ヶ月以内に撮影したもの
(※)持参した写真で免許証作成を希望する方は、「持参した写真での運転免許証の作成」をご覧ください。
- 注4
- 海外への渡航者
パスポート(出国と帰国が分かるもの)
(※)自動ゲート利用でパスポートに出国と入国のスタンプがない方は、出入国証明書が必要です。
- 病気・負傷等で入院していた方
病院の診断書(病名と入退院・通院の期日が分かるもので、運転に差し支えがないと記載のあるもの)
- 身体を拘束された方
在監証明書(拘置所発行のもの)
- 注570歳以上の方は高齢者講習終了証明書
- 注6更新満了日にやむを得ない事情が発生していた方は、証明書を提出すれば免許の経歴が継続されます。
- 注7海外からの帰国者で、その国で1年以上の運転の経験があり、当該国の運転免許証(取得日から1年以上経過していることが免許証上で確認できるもの)を所持している方は、その運転免許証。
なお、その運転免許証に取得年月日や交付年月日の記載がない場合は、外国の免許証の他に、取得年月日や交付年月日を証明する書類をお持ちください。
- 試験手数料(適性試験)注1
- 免許証交付手数料2,050円注2
- 講習手数料注3
- 優良(約30分)500円
- 一般(約1時間)800円
- 違反(約2時間)1,350円
- 初回(約2時間)1,350円
- 注1運転免許証の免許種目が2種目以上の方は、種目分の手数料が必要となります。
- 注2運転免許証の免許種目が2種目以上の方は、1種目ごとに200円が増額となります。
- 注3講習の区分は、申請時に確定します。
70歳以上の方は、手続きの前に高齢者講習の受講が必要です。高齢者講習については、各指定自動車教習所で実施されていますが、予約が必要です。
予約については、各指定自動車教習所で行っておりますので、直接教習所に申し込んでください。
茨城県公安委員会指定自動車教習所一覧
詳しくは、運転免許センター高齢者講習係までお問い合わせください。
電話:029-293-8811(内線325番)
受付時間
- 午前8時30分から午前10時まで
- 午後1時から午後2時まで
必要書類等
- 有効期間が過ぎた免許証
- 住民票(本籍の記載のあるもので発行日から6ヵ月以内のもの。外国籍の方は、国籍の記載のあるもの)注1
- 本人確認書類注2
- 写真2枚注3
- 申請書(免許センター12番窓口に備えてあります)
- 受験票(免許センター12番窓口に備えてあります)
- 質問票(免許センター12番窓口に備えてあります)
- 手数料2,700円
(※)大型仮免許又は中型仮免許(8トン限定のものは除く)を申請し、取得した方でも普通一種免許又は準中型免許を取得してからでないと、上位の免許は取得できません。
- 注1住民登録が海外にあり、一時帰国での手続きの方は、戸籍抄本と居住証明書(PDF:20KB)が必要になります。
居住証明書の用紙は、免許センター12番窓口にも備えてあります。
居住証明書記載例(PDF:63KB)
- 注2健康保険の被保険者証・マイナンバーカード・パスポート(旅券)・その他の書類で申請者が本人であることを確認するに足りる書類を受付時に提示していただきます。
- 注3縦3センチメートル×横2.4センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景、6ヶ月以内に撮影したもの
(※)持参した写真で免許証作成を希望する方は、「持参した写真での運転免許証の作成」をご覧ください。
平成13年6月19日以前にやむを得ない事情が発生し、その事情が止んでから1ヶ月以内の方は、技能試験が免除で学科試験と適性試験に合格し、講習を受講すれば、免許証を再取得することができます。
詳しくは、運転免許センター試験係までお問い合わせください。
電話:029-293-8811(内線332番)
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
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