更新日:2025年3月24日
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※1 運転技能検査の対象の方並びに原付、二輪、小特又は大特のみ(重複可)だけの免許をお持ちの方は、実車指導なしの1時間講習(運転適性検査(30分)、講義(座学)(30分))となります。
※2 認知症に関する医師の診断書その他の書類を提出することで認知機能検査に代えることができます。
※3 合格しないと更新できませんが、不合格であっても普通車を運転できる免許を返納して原付等にする場合は更新ができます。
更新手続の前に
1 高齢者講習
2 特定任意高齢者講習
3 運転免許取得者等教育
のいずれかを受講していなければ運転免許証の更新はできません。
1と2の講習は運転免許センターで、3の教育は自動車教習所で行っております。
1から3は、更新期間満了日の6か月前から受けられます。
高齢者講習のお知らせ(はがき)が届きましたら、今すぐご希望の教習所で予約をしてください。
なお、特定任意高齢者講習は、本県以外で受講される方が対象です。
受講を希望される方は、各都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。
なお、75歳以上の方は、高齢者講習、特定任意高齢者講習、運転免許取得者等教育のいずれかのほかに、認知機能検査を受けなければなりません。
通知書、証明書は更新の際に必要です。
上記の講習手数料のほかに、更新時に更新手数料2,500円が必要です。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター高齢者講習係 連絡先:029-293-8811 |