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更新日:2025年3月24日

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持参した写真での運転免許証の作成

申請者の希望により持参した写真での運転免許証の作成ができます。
ただし、運転免許証の交付は、運転免許センターでの平日の更新申請についてのみ即日となりますが、運転免許センターでの日曜日の更新申請、平日の運転免許試験に関する申請及び平日の警察署での更新申請については、後日となります。

申請できる方

運転免許センター又は県内の警察署で

  • 運転免許証の更新申請をされる方
  • 運転免許試験に合格された方

のうち、持参した写真で運転免許証の作成を希望される方となります。

マイナ免許証の方は、持参した写真でマイナンバーカードICチップ内の免許情報用顔写真データの変更ができます。(マイナンバーカードの写真は変わりません。)

持参する写真

申請時に持参する写真は、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル×横の長さ2.4センチメートルの鮮明な証明写真で、次の事項に留意の上、

  • 頭上を約2~3ミリメートル程度空けてあること
  • 背景の色が極端な原色(赤色、黒色等)でないこと
  • 6ヶ月以内に撮影したものであること
  • コンタクトレンズ使用の場合は、無色・透明なものに限ること

その裏面に氏名及び撮影年月日を記入し、

  • 更新申請の方は、運転免許証作成用写真1枚
  • 運転免許試験の方は、申請書用(運転免許証作成用)の写真1枚

を提出してください。

受理できない写真

  • カラー及び装飾のコンタクトレンズを装着し著しく容貌が変わるもの
  • 前髪が目にかかっているもの
  • イヤホン・ヘッドホン・幅の広いヘアバンドを装着しているもの
  • マスク・帽子を装着しているもの
  • 写真が鮮明でないものや影があるもの
  • 修正等により現在の容貌と著しく相違するもの
  • 目を閉じているもの
  • 口を開けて歯が見えるもの
  • 笑っているもの
  • プリクラ写真又はスナップ写真を切り抜いたもの
  • 印画紙以外に印刷したもの
  • レンズに色がついている眼鏡(サングラス等)を装着し個人識別が困難になるもの
  • 眼鏡が光って目が見えないもの
  • 写真に汚れ・傷があるもの
  • 衣類等で顔や顔の輪郭が隠されているもの
  • 背景と同化して体の輪郭が不鮮明なもの
  • 裸にみえてしまうもの
  • 顔写真が大きい、小さい等により本人の特定ができないもの
  • 左右反転しているもの
  • その他、本人特定に支障があるもの

と判断した場合は、受理できませんので直接撮影するか再提出するようになります。

運転免許証の交付等

 

申請種目

申請場所

交付場所等

交付日時

更新申請

運転免許センター

平日

運転免許センター

即日

即日

日曜

運転免許センター

後日
(約2週間後)

月曜日から金曜日
午前9時から午後0時まで

午後1時から午後4時まで
(※)祝日、土曜日、日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は取扱いしません。

住所地を管轄する警察署

警察署

申請した警察署

後日
(約3週間後)

運転免許試験・失効手続き

運転免許センター

住所地を管轄する警察署

後日
(約2週間後)

警察署

住所地を管轄する警察署

後日
(約3週間後)

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811

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