更新日:2025年3月24日
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免許を返納したい場合や運転経歴証明書を申請するときの手続き案内です。
加齢や病気等で身体機能の低下により、保有している運転免許の有効期間内に、その運転免許の全部又は一部を申請によって取り消すことができます。
申請は、取り消すことの意志を確認する必要があるため、免許を受けた本人のみとなりますが、一定の要件を満たせば代理人による申請も可能となります。
ただし、次に該当する方は申請できません。
運転免許センター、警察署、交番又は駐在所で申請が可能です。
交番又は駐在所では、免許の全部を返納する方のみ申請が可能ですが、パトロール等で不在の場合があること、手続きが運転免許センターや警察署と一部異なることから、事前にその交番等へお問い合わせをお願いします。
※交番又は駐在所では、運転経歴証明書の申請はできません。
平日(月曜日から金曜日の祝日及び年末年始を除く)の午前9時00分から午後0時00分まで、午後1時00分から午後4時00分まで
【代理人が申請する際の注意】
日曜日の午前10時00分から午前11時30分まで、午後2時00分から午後3時30分まで
(平日とは受付時間が異なります)
茨城県警察運転免許センター
【注意】
平日の申請と同様となります。
【代理人が申請する際の注意】
国民の祝日(国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)、土曜日及び年末年始の休日となる日は行いません。
運転経歴証明書は、申請により運転免許の取消しを受けた日又は運転免許が失効した日から5年以内に申請することができます。
運転経歴証明書は、身分証明書として使用することができます。ただし、平成24年4月1日以前にすでに交付を受け、交付後6か月を経過している場合で、金融機関において使用するときは再交付申請が必要となります。
また、運転経歴証明書は住所又は氏名の記載事項の変更届、紛失等による再交付申請ができます。
運転経歴証明書の交付は、申請者の住所地を管轄する公安委員会が行うこととされており、茨城県内において申請できる場所は、運転免許を取り消したい場合と同じになります。運転免許センターにおいては、一定の要件を満たせば代理人による申請も可能です。
運転免許センターでは、原則として即日交付(代理人による日曜日の交付申請を除く)になりますが、警察署では、免許の取消と同時申請又は汚損・破損した運転経歴証明書を所持している再交付のみ即日交付となり、その他の場合は、申請後2週間程度必要となります。
運転経歴証明書 | 1,150円 |
2枚持ち |
1,250円 |
マイナ経歴証明書 | 900円 |
【注意】
※1住民票については、マイナンバーの記載がないか、マスキングされたものに限ります。
※2申請時に、外国籍の方は、パスポート、在留カードのいずれかを確認させていただきます。
【必要書類】
【必要書類】
各市町村では、申請による運転免許による取消(運転免許自主返納)を受けた方を対象に、公共交通機関利用料金の助成等支援事業を実施しています。
(※)各事業の詳細につきましては、各市町村に電話等でご確認下さい。
詳細については、下記にお問い合わせください。
【運転免許の手続きに関すること】
運転免許センター電話:029-293-8811(代表)
【支援事業に関すること】
交通部交通総務課電話:029-301-0110(代表)
支援事業の詳細は市町村にお問い合わせ下さい。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |
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