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障がい及び障がいのある人に対する理解と認識の不足から、車いすを使用していることを理由に入店を拒否したり、障がいがあることを理由に契約を拒否したりといった不当な差別や、障がい者福祉施設等や雇用の場面においての虐待のほか、様々な問題の発生につながることがあります。
平成24(2012)年に、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、平成28(2016)年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
これらの法律や「茨城県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(茨城県障がい者差別解消条例)」などを踏まえ、すべての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がい者差別解消や虐待防止に向けた取り組みと併せて、障がい及び障がいのある人に対する県民の理解を深める取り組みが求められています。