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(7)感染症等疾病に関する人権問題

 感染症に関する誤った知識や偏見等により、感染に伴う様々な差別や人権侵害が起きています。

 HIV陽性者に対しては、日常生活での接触で感染することがないにも関わらず、感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権侵害が起きています。

 また、ハンセン病については、感染することが極めてまれであるにもかかわらず、法に基づき患者を強制的に療養所へ送り込む、いわゆる「無らい県運動」が戦前、戦後に展開され、患者だけでなくその家族も、偏見や差別を受けました。平成8(1996)年に「らい予防法」は廃止されましたが、未だに根強く偏見や差別が残っています。

 さらに、新型コロナウイルス感染症に関しては、未知のウイルスに対する恐れや無理解等から、感染された方に対してだけでなく、医療、介護、物流など生活の維持に欠かせない業務の従事者やその家族等への誹謗中傷や差別的行為が発生しました。今後、未知の新興感染症が流行した際に、同様の差別的行為等が発生するおそれがあります。

 これらに対しては、感染症に関する正しい知識の普及啓発により偏見や差別意識を解消し、誰もが安心して生活できる環境づくりが求められています。

茨城県における取り組み

 ○ハンセン病についての普及・啓発活動等(保健医療部疾病対策課)

 ○HIV等性感染症についての普及・啓発活動等(保健医療部感染症対策課)