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(5)部落差別(同和問題)

 歴史的に差別されてきた人々が住んでいた地域の出身者であることやそこでの居住を理由に、社会から差別され、長年にわたり結婚や就労などの機会が阻害されるなど、不当な扱いを受けている人々がいます。

 このような差別を受けてきた人々が住んでいる地域は「被差別部落」や「同和地区」などと呼ばれ、この日本固有の人権問題を「部落差別(同和問題)」と呼んでいます。

 この問題は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分的差別による差別意識が、現代社会においても払しょくされないために起きています。 また、部落差別(同和問題)に対する間違った認識や無理解による差別についても大きな問題となっております。

この人権問題を解決しようという努力が長い間なされていますが、今なお差別がなくなっていないことは平成28(2016)年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」においても明記されております。

 令和2(2020)年6月に国が公表した「部落差別の実態に係る調査結果報告書」においては、部落差別についての正しい理解が進む一方で、心理面における偏見、差別意識が依然として残っていることが示されております。また、近年においては、SNSを始めとしたインターネット上での不特定者に対する誹謗中傷が一定数見られることなどが報告されています。

 同和問題の解決に向けては、「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえながら、相談体制の充実や部落差別(同和問題)を正しく理解するための教育・啓発等の取り組みを推進していく必要があります。

茨城県における取り組み

 ○人権研修会への講師派遣(福祉部福祉政策課人権施策推進室)

 ○人権教育について(教育庁総務課人権教育室)(外部サイトへリンク)