ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 人権 > 茨城県福祉部福祉政策課人権施策推進室 > 茨城県人権施策の概要 > 第2 現代における人権をめぐる状況 > (9)犯罪被害者等の人権
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犯罪はそれ自体が人権を無視した行為です。
不幸にして犯罪による被害を受けたとき、本人やその家族又は遺族は、心身を傷つけられ、それまでの平穏な日常生活を損なわれたうえ、時には無理解や偏見に基づく誹謗中傷等により名誉さえも毀損されるなど、十分な支援を受けられないまま社会で孤立してしまうことが少なくありません。
また、犯罪被害に遭ったことのない者にとって、自身や家族等が犯罪被害者になったときのことは想像し難いことから、その支援についての社会的関心は決して高いと言えず、犯罪被害者等が置かれている状況への理解も十分とは言えません。
このため、茨城県では、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とするため、令和4(2022)年3月に「茨城県犯罪被害者等支援条例」を施行するとともに、令和5(2023)年4月には、県民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現のため「茨城県再犯防止推進計画」を策定いたしました。
犯罪によって受けた被害からの回復は、犯罪被害者やその家族が有する当然の権利です。こうした取り組みを通じ、「犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、ともに支えあう、だれもが安心して暮らすことができる県」をめざして、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その権利が尊重される社会づくりが求められています。