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性的マイノリティに関する課題としては、「出生時に割り当てられた性」と「自認する性」が一致している人や「性的指向」が異性に向いている人が多数派とされる中、そうではない人に対する差別や偏見が存在しており、性的マイノリティの人権問題に関する社会の理解はまだ十分に進んでいません。
性的指向については、性的指向を理由とする差別的な取扱いは不当であるとの認識が広がっていますが、いまだ、同性愛等に対して根強い偏見や差別があり、苦しんでいる人々がいます。
性自認については、出生時に割り当てられた性と自認する性との違和感に悩みながら、社会の中で偏見を受け、社会生活上、支障をきたしたり、職場や学校等で嫌がらせやいじめ、差別を受け、苦しんだりしている人々がいます。
令和5(2023)年6月に施行された「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律」の趣旨に則り、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策や啓発に努め、性的指向及びジェンダーアイディティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会づくりが求められています。
本県においても、多様性を認め合うダイバーシティ社会の実現に向けて、性的マイノリティの生活上の困難の解消を図るため、勉強会報告書や当事者団体の意見を踏まえ、以下の施策に取り組んでいます。
①実態調査
・当事者等への聞き取り調査
・当事者団体との定期的な交流・意見交換
②教育啓発
・市町村職員向けセミナー
・県民・民間団体等への普及・啓発活動(チラシ等)
・性的マイノリティ等支援に関する茨城県内大学連絡協議会の開催
・県庁舎25階においてレインボーライトアップ及び性的マイノリティパネル・資料展を開催
③環境整備・支援策
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
・電話相談窓口の開設
県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方などが抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設いたしました。
<相談専用ダイヤル> 029-301-3216
電話相談受付時間 毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
<メール相談入力フォーム>下記をクリックし、必要事項をご記入の上、送信してください。
メール相談入力フォームへリンク 24時間受け付けますが、返信は1週間程お時間をいただきます。