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更新日:2024年10月1日

法人県民税の課税・非課税判定票

概要 収益事業を行う社会福祉法人,更生保護法人又は学校法人が地方税法施行令第7条の4ただし書きの規定により法人県民税の課税上収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合に提出します。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの

その事実を確認できる書類

  • 決算書
  • 法人税申告書別表1(2)
  • 法人税申告書別表4
  • 法人税申告書別表14(2)など
受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考  

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448