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更新日:2022年6月13日
概要 | 県民税利子割について,更正の請求をする場合に提出していただく様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
税額が過大であること等を証する資料(申告納入時の領収書(写)・当該利子等の支払に係る計算書 等) その他追加資料の提出をお願いする場合もございますのでご了承ください。 |
受付窓口 | 県税事務所 |
受付期間 |
月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 県税事務所 |
備考 | 申告・納入の方法が県分一括申告・納入の場合には,更正の請求に係る営業所等別明細書(処理様式第6号の2)を添付してご提出ください。 |
※以下は申告・納入の方法が県分一括申告・納入の場合に添付してご提出ください。
更正の請求に係る営業所別明細書(処理様式第6号の2)(PDF:31KB)
更正の請求に係る営業所別明細書(処理様式第6号の2)(ワード:46KB)
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