ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 暮らし > 税金 > 通園・通学バスに係る自動車税率適用に関する届出書
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更新日:2023年3月30日
概要 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が所有(当該学校が所有権留保付き自動車の使用者となっている場合を含む。)し,かつ,専らその学生,生徒,児童又は幼児の通学の用に供するバスは,一般乗合用のバスに規定する税率を適用されます。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
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受付窓口 | 自動車を所有している場合で,申請する年度の4月1日現在で減免要件に該当している場合は,住所地を管轄する県税事務所へ申請してください。 自動車を新たに取得した場合は,水戸または土浦県税事務所の自動車税分室へ申請してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時(受付時間終了10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | 管轄している県税事務所へお問い合わせください。 |
備考 |
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