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更新日:2025年2月15日

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Q15.県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか?

次に該当する場合で、納期限までに税金を納められないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。お早めに県税事務所(個人県民税については市町村)にご相談ください。

なお、猶予される金額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要です。

  • 本人の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたとき
  • 本人の財産が盗難にあったとき
  • 本人や生計を同一にする親族が病気や負傷したため多額の出費を要したとき
  • 事業に大きな損害を受けたときや、廃業又は休業したとき

詳しくは「県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

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