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更新日:2025年2月15日

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Q7.納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが。

税金を納期限後に納めるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。(100円未満の端数又は全額が1,000円未満であるときは、その延滞金を切り捨てます。)

期間

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納税の日まで

~平成11年12月31日

年7.3%

 

 

年14.6%

平成12年1月1日~平成25年12月31日

「(※1)日本銀行が定める商業手形の基準割引率(公定歩合)に年4%を加算した割合」と「年7.3%」のいずれか低い割合

平成25年:年4.3%

平成26年1月1日~

「(※2)特例基準割合+1%」と「年7.3%」のいずれか低い割合

「(※2)特例基準割合+7.3%」と「年14.6%」のいずれか低い割合

平成26年:年2.9%

平成27年:年2.8%

平成28年:年2.8%

平成29年:年2.7%

平成30年:年2.6%

平成31年・令和元年:年2.6%

令和2年:年2.6%

平成26年:年9.2%

平成27年:年9.1%

平成28年:年9.1%

平成29年:年9.0%

平成30年:年8.9%

平成31年・令和元年:年8.9%

令和2年:年8.9%

令和3年1月1日~ 「(※3)延滞金特例基準割合+1%」と「年7.3%」のいずれか低い割合 「(※3)延滞金特例基準割合+7.3%」と「年14.6%」のいずれか低い割合

令和3年:年2.5%

令和4年:年2.4%

令和5年:年2.4%

令和6年:年2.4%

令和3年:年8.8%

令和4年:年8.7%

令和5年:年8.7%

令和6年:年8.7%

  1. 「日本銀行が定める商業手形の基準割引率(公定歩合)」については各年ごとに異なりますので、県税事務所へお問い合わせください。
  2. 「特例基準割合」とは、日本銀行が公表する前々年10月~前年9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均による割合(財務大臣告示)に年1%を加算した割合です。
  3. 「延滞金特例基準割合」とは、日本銀行が公表する前々年9月~前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による割合(財務大臣告示)に年1%を加算した割合です。

なお、県税事務所からは文書や電話で納税の催促をいたしますが、それでも納めていただけない場合には、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)の差押えなど、やむを得ず滞納処分を行うこととなりますので、ご注意願います。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

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