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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 県税Q&A > 納税の方法などQ&A > Q7.納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが。
ページ番号:71286
更新日:2025年2月15日
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税金を納期限後に納めるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。(100円未満の端数又は全額が1,000円未満であるときは、その延滞金を切り捨てます。)
期間 |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納税の日まで |
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~平成11年12月31日 |
年7.3% |
年14.6% |
平成12年1月1日~平成25年12月31日 |
「(※1)日本銀行が定める商業手形の基準割引率(公定歩合)に年4%を加算した割合」と「年7.3%」のいずれか低い割合 |
|
平成25年:年4.3% |
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平成26年1月1日~ |
「(※2)特例基準割合+1%」と「年7.3%」のいずれか低い割合 |
「(※2)特例基準割合+7.3%」と「年14.6%」のいずれか低い割合 |
平成26年:年2.9% 平成27年:年2.8% 平成28年:年2.8% 平成29年:年2.7% 平成30年:年2.6% 平成31年・令和元年:年2.6% 令和2年:年2.6% |
平成26年:年9.2% 平成27年:年9.1% 平成28年:年9.1% 平成29年:年9.0% 平成30年:年8.9% 平成31年・令和元年:年8.9% 令和2年:年8.9% |
|
令和3年1月1日~ | 「(※3)延滞金特例基準割合+1%」と「年7.3%」のいずれか低い割合 | 「(※3)延滞金特例基準割合+7.3%」と「年14.6%」のいずれか低い割合 |
令和3年:年2.5% 令和4年:年2.4% 令和5年:年2.4% 令和6年:年2.4% |
令和3年:年8.8% 令和4年:年8.7% 令和5年:年8.7% 令和6年:年8.7% |
なお、県税事務所からは文書や電話で納税の催促をいたしますが、それでも納めていただけない場合には、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)の差押えなど、やむを得ず滞納処分を行うこととなりますので、ご注意願います。