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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 県税Q&A > 納税の方法などQ&A > Q14.納期限までに全額納めることができないのですが。
ページ番号:71279
更新日:2025年2月15日
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税金は納期限までに納めていただかなければなりませんが、やむを得ず納期限までに納められない事情があるときは、お早めに県税事務所にご相談ください。
総務部税務課徴収対策・査察室
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2446
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