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更新日:2025年2月15日

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Q13.督促状が送られてきたのですが、まだ納税していません。このままでは、差押えをされると聞いたのですが。

督促状が発付され、税金が完納されないときは、財産の差押えをしなければならないことになります。なお、納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに県税事務所にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

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