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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 県税Q&A > 納税の方法などQ&A > Q13.督促状が送られてきたのですが、まだ納税していません。このままでは、差押えをされると聞いたのですが。
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更新日:2025年2月15日
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督促状が発付され、税金が完納されないときは、財産の差押えをしなければならないことになります。なお、納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに県税事務所にご相談ください。