更新日:2023年4月3日

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NO!!児童ポルノ

児童ポルノは児童の心と体を大きく傷つけ、将来にわたり被害を与える卑劣な犯罪です。

「児童ポルノを許さない!」社会を目指しましょう。

児童ポルノとは

児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

(※)「電磁的記録」とは
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの。

児童ポルノの被害の特徴

  • 作る途中で性的虐待を伴う
  • 児童を性の対象とする風潮を助長する
  • 一度、インターネット上に画像が流れてしまうと回収することが大変難しく、児童を長期にわたって苦しませる

(※)児童ポルノの「児童」とは、男女を問わず18歳に満たない者をさします。

インターネット上で児童ポルノを発見した際、またはインターネット上に限らず児童ポルノに関する情報をお持ちの方は、少年相談コーナー又は最寄りの警察署の生活安全課まで通報してください。

18歳未満のみなさんへ

みなさんを言葉巧みにだましたり、脅したりして自分の裸の写真を撮影させ、メールで送信させる事件が起きています。裸の写真を送るように言われても、絶対に相手に送らないでください。
また、そのような人物に心当たりのある方は、少年相談コーナーまで通報してください。

児童ポルノに関する罰則

  • 児童ポルノ所持
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 児童ポルノ提供等等製造者
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 児童ポルノ公然陳列等
    5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金

茨城県青少年の健全育成等に関する条例の一部改正について

(2021年7月1日施行)

自画撮り1自画撮り2(PDF:993KB)

 

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部人身安全少年課

連絡先:029-301-0110

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