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更新日:2024年10月7日
登録事項に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。郵送での受付が可能ですが、不備などにより窓口にお越しいただく場合がございます。変更届を電子申請(外部サイトへリンク)することも可能ですが、登録証記載事項の変更であって、登録証の再交付を求める場合は別途紙で再交付届が必要です。
なお、都市計画法・建築基準法の規定により、建物等の用途や建築に制限がかかる地域があります。このため、変更届を提出しても建物等が使えないケースがありえますので、必ず担当部署に相談し、建築等に問題がないかをご確認ください。また、化製場法その他関係法令の手続きについても該当しないか事前に確認してください。
1.申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名・役員氏名の変更
申請者の住所の変更や婚姻などによる姓名の変更、法人名の変更や代表者の変更をする場合。
申請者自体の変更(別人、別法人への変更)は、できません。申請者自体の変更は、廃業後に新規登録が必要です。
2.事業所の名称・所在地の変更
事業所の名称(屋号)や所在地名の変更(区画整理など)をする場合。
事業所とは、業の事務処理だけを行う施設であり、動物のいない施設になります。
3.動物取扱責任者の変更
4.主として取り扱う動物の種類及び数の変更
頭数増加については、構造・規模に応じたものに限ります。
5.飼養施設の所在地名・構造及び規模の変更
飼養施設の移転については新規登録が必要です。
ア.飼養施設の住所が、区画整理などで地名や番地が変わった場合。
イ.構造の大規模な変更、飼養施設において延床面積・敷地面積比で登録時の3割以上の増築を行った場合。また、飼養設備において延床面積・敷地面積比で登録時の3割以上の増減築を行った場合。
6.事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の変更
7.営業時間の変更
8.犬猫等健康安全計画の変更
犬猫等健康安全計画の記載内容を変更する場合。
1.業務内容・実施方法に変更がある場合
2.施設を設置する場合
施設を持たない業態で登録を受けた業者が、飼養施設を設置する場合。
ご提出後、センター職員による現地調査が必要となります。
11.犬猫等販売業を営もうとする場合
新たに犬猫等販売業を営もうとする場合。
届出様式
※法改正に伴い、令和3年6月1日から一部の様式が変更となりましたのでご注意ください。
「動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類」(ワード:74KB)
「不動産所有者が動物取扱業を行うことを認める書類」(ワード:25KB)
お問い合わせ:
リンク・茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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