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更新日:2024年11月21日
※装着・登録していないと販売できません!!ご注意ください
*犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイトへリンク)
*報道発表資料:動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について(第4次答申)(環境省)(外部サイトへリンク)
「令和3年6月1日から厳格化された主な事項について(全業種共通事項)」
1.飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
2.動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
3.動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
4.動物の疾病等に係る措置に関する事項
5.動物の展示又は輸送の方法に関する事項
6.動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定・その他の動物の繁殖の方法に関する事項
7.その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
令和3年6月1日施行省令に係る基準の解釈および運用指針詳細についてはこちら(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
*法改正の概要についてはこちら(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「令和2年6月1日施行の改正内容について(取扱業関係を抜粋)」
平成25年9月1日から従前の動物取扱業は、第一種動物取扱業に移行しました。
第一種動物取扱業とは、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を扱って行う業のことを言います。第一種動物取扱業の登録は業種ごとに行う必要があります。
5.展示業(動物園、乗馬体験施設、犬猫カフェ、動物サーカスなど)
第一種動物取扱業者登録簿(2024年10月31日現在)(PDF:2,317KB)
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お問い合わせ:
リンク・茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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