第一種動物取扱業について
令和4年6月1日からの動物取扱業について
- 令和元年6月19日に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。改正内容については令和2年6月1日より段階的に施行されます。 令和4年6月1日からは、マイクロチップ装着等の義務化等に関する規定が施行されます。犬猫販売業者においては令和4年6月1日以降、以下のいずれか早い方の日までに、犬又は猫にマイクロチップを装着しなければなりません。
- 1(令和4年6月1日以降に産まれたり、購入したり、譲り受けた)犬又は猫を販売もしくは譲渡する際は、その日までに。
- 2(令和4年6月1日以降に産まれたり、購入したり、譲り受けて)犬又は猫を取得した場合は、その日から30日を経過する日まで。ただし、その犬又は猫が90日以内の場合は、生後90日を経過した日から30日を経過する日まで。
※装着・登録していないと販売できません!!ご注意ください
*犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイトへリンク)
*報道発表資料:動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について(第4次答申)(環境省)(外部サイトへリンク)
「令和3年6月1日から厳格化された主な事項について(全業種共通事項)」
1.飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
2.動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
3.動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
4.動物の疾病等に係る措置に関する事項
5.動物の展示又は輸送の方法に関する事項
6.動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定・その他の動物の繁殖の方法に関する事項
7.その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
令和3年6月1日施行省令に係る基準の解釈および運用指針詳細についてはこちら(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
*法改正の概要についてはこちら(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「令和2年6月1日施行の改正内容について(取扱業関係を抜粋)」
- 第1種動物取扱業の登録拒否事由が追加・変更されました(法第12条第1項)
- 動物の販売時の重要事項の説明と生体の確認が登録した事業所以外でできなくなりました(法第21条の4)
- 販売業や貸出業等の営業者は犬猫以外の動物についても帳簿を備えることが義務付けられました(法第21条の5、法第24条の4、施行令第2条、施行規則第10条の2、第10条の3、第10条の10)
- 動物取扱責任者の選任要件が厳しくなりました(法第22条、施行規則第9条)
- 勧告に関する規定が追加されました(法第23条第3項、法第24条の2、法第24条の4)
第一種動物取扱業とは
平成25年9月1日から従前の動物取扱業は、第一種動物取扱業に移行しました。
第一種動物取扱業とは、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を扱って行う業のことを言います。第一種動物取扱業の登録は業種ごとに行う必要があります。
第一種動物取扱業の種別
1.販売業(ペットショップ、ブリーダーなど)
2.保管業(ペットホテル、トリマー、ペットシッターなど)
- ペットホテル・ペットシッターとして動物を預かる。(出張を含む)
- トリミングをするために動物を預かる。(出張を含む)
- 散歩を代行するために動物を預かる。(出張を含む)
3.貸出業(動物タレント、ペットレンタルなど)
- コマーシャル・映画撮影のために動物を貸し出す。
- 愛玩・繁殖目的で動物を貸し出す。
4.訓練業
- 動物のしつけ・訓練をする。(出張を含む)
訓練目的以外で預かる場合は「保管業」が必要になります。
5.展示業(動物園、乗馬体験施設、犬猫カフェ、動物サーカスなど)
- 動物を展示する。
- ふれあいを目的として、動物を展示する。
6.その他登録が必要な業種
- 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業者
- 動物を譲り受けてその飼養を行う業者(当該動物を譲渡した者が当該飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る。)
第一種動物取扱業者登録簿
第一種動物取扱業者登録簿(2025年3月31日現在)(PDF:2,350KB)
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お問い合わせ:
リンク・茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271