新規登録申請のご案内
1.登録に必要な主な要件
動物取扱責任者の配置(動物取扱責任者について)
施設の要件
事業所、飼養施設、土地の権原など
2.登録の窓口
茨城県動物指導センターの1ヶ所となります。
窓口まで直接お越し下さい。
3.新規登録に必要な書類
「第一種動物取扱業様式」からダウンロードできます。
4.登録の流れ
- 茨城県動物指導センターにて、登録申請書を提出
- 現地調査確認(施設有の業者のみ)
- 登録証の発行送付
5.手数料
登録申請手数料は1件につき15,000円です。対象業種を行おうとする場合、事業所・業種ごとに登録を受けることが必要です。(第一種動物取扱業には、販売、保管、貸出、訓練、展示、その他登録が必要な業種の種別がありますので、複数業種の登録にかかる手数料は、15,000円×業種数となります。)
登録は5年ごとに更新しなければなりません。更新申請手数料は1件につき11,000円です。
各手数料は「茨城県収入証紙」で用意していただきます。
6.登録の拒否について
1.人(法人)に係るもの
- 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者
- 第10条第1項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
- 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
2.業務内容に係るもの
- 業務の内容が、動物の適正な飼養管理や取扱いを確保するための基準に適合していないとき。
3.施設設備に係るもの
- 飼養施設の規模や設備が、基準に適合していないとき。
4.申請に係るもの
- 申請書や添付書類の重要事項で、虚偽の記載などがあるとき。
7.その他
都市計画法・建築基準法の規定により、建物等の用途や建築に制限がかかる地域があります。このため、第一種動物取扱業の登録を受けられても、建物等が使えないケースがありえますので、申請の前に必ず担当部署に相談し、建築等に問題がないかをご確認ください。また、化製場法その他関係法令の手続きについても該当しないか事前に確認してください。
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お問い合わせ:
リンク・茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271