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更新日:2024年7月9日
動物園、ふれあい施設、犬猫カフェなどの業をするために必要な登録になります。
申請に必要な書類
1.「第一種動物取扱業登録申請書」
2.「動物愛護管理法第12条1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類」
3.「収入証紙ちょう付台紙」
4-1「動物取扱責任者要件:実務経験等に係る書類」
以下のいずれかが必要です。
◆動物取扱責任者実務経験証明書+実務した事業所の登録証写し(他自治体で登録を受けた場合)
◆1年間以上の飼養従事経験の記録書類 ※記録を始める前に一度動物指導センターにご相談ください。
「動物取扱責任者実務経験証明書」は以前に勤めていた事業所(実務経験と認められる業種についてはこちらを参照願います)の代表者などに記載していただく書類になります。
※ただし、獣医師免許もしくは愛玩動物看護師免許を受けている方は、4-1の書類は不要です。
4-2「動物取扱責任者要件:資格等に係る書類」
以下のいずれかが必要です。
◆要件に合った教育機関の卒業を証明する書類
◆認定資格を証明する書類
5.「平面図・地図」(施設を有する場合のみ必要)
6.「ケージ等の規模を示す平面図・立面図」(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)
7.「不動産所有者(管理者)が動物取扱業を行うことを認める書類」(飼養施設や事業所が自己の所有物件ではない場合に必要)
8.「登記事項証明書」(申請者が法人の場合のみ必要)
9.「役員の氏名及び住所を記載した書類」(申請者が法人の場合のみ必要)
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お問い合わせ:
茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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