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更新日:2024年7月9日
動物を売買しようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業(競りあっせん業)
例として・・・動物オークション
動物を譲り受けてその飼養を行う業
当該動物を譲渡した者が当該飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る
例として・・・老犬・老猫ホーム
申請に必要な書類 こちらからダウンロード願います
1.「第一種動物取扱業登録申請書」
2.「動物愛護管理法第12条1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類」
3.「収入証紙ちょう付台紙」
4-1「動物取扱責任者要件:実務経験等に係る書類」
以下のいずれかが必要です。
◆動物取扱責任者実務経験証明書+実務した事業所の登録証写し(他自治体で登録を受けた場合)
◆1年間以上の飼養従事経験の記録書類 ※記録を始める前に一度動物指導センターにご相談ください。
「動物取扱責任者実務経験証明書」は以前に勤めていた事業所(実務経験と認められる業種についてはこちらを参照願います)の代表者などに記載していただく書類になります。
※ただし、獣医師免許もしくは愛玩動物看護師免許を受けている方は、4-1の書類は不要です。
4-2「動物取扱責任者要件:資格等に係る書類」
以下のいずれかが必要です。
◆要件に合った教育機関の卒業を証明する書類
◆認定資格を証明する書類
5.「平面図・地図」(施設を有する場合のみ必要)
6.「ケージ等の規模を示す平面図・立面図」(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)
7.「不動産所有者(管理者)が動物取扱業を行うことを認める書類」(飼養施設や事業所が自己の所有物件ではない場合に必要)
8.「登記事項証明書」(申請者が法人の場合のみ必要)
9.「役員の氏名及び住所を記載した書類」(申請者が法人の場合のみ必要)
お問い合わせ:
リンク・茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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