ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > 動物・ペット > 第一種動物取扱業について > 第一種動物取扱業の登録を受けている方へ(帳簿の備え付け,定期報告について)
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更新日:2024年9月5日
令和2年6月1日の法改正に伴い,それまで犬猫の販売業者のみであった帳簿の備え付けや,定期報告届出義務の対象業種と動物種が拡大されました!
上記の対象業種および動物種を取り扱う業者は帳簿を備え,以下の事項について記載し,5年間保存しなければなりません。 また,犬猫を取り扱う業者は個体ごとに,犬猫以外の動物を取り扱う業者は品種等ごとに記載してください。これらの帳簿は紙媒体だけでなく,パソコンやCD-R等の電磁的記録媒体での保存も可能です。
「記載する事項」
「帳簿の記録様式(参考)」
上記の対象業種および動物種を取り扱う業者は前年度分の下記の事項について翌年度の4月1日から5月30日までに都道府県知事に届出することになっています。
※犬猫はそれぞれ個別に集計,その他の動物は種類ごと(品種等)に集計します。
「届出する事項」
①4月1日に所有又は占有していた動物の種類ごとの数
②4月1日~3月31日の期間中に新たに所有又は占有した動物の種類ごとの数
⇒繁殖して増えた数や仕入れて増えた数を集計してください
③4月1日~3月31日の期間中に販売もしくは引渡し又は死亡した動物の種類ごとの数
⇒販売したり,譲渡したり亡くなったりして減った数を集計してください
④3月31日に所有又は占有していた動物の種類ごとの数
集計が正しければ ①+②-③=④ となるので,数が合わないときは間違いの箇所を確認してみてください。
「報告様式」
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