ホーム > くらし・環境 > ペット・動物 > 犬の集合施設開設の届出

ページ番号:71736

更新日:2025年2月27日

ここから本文です。

犬の集合施設開設の届出

展覧会、競技会その他犬の集合施設を開設しようとする場合の届出の受付け事務を行っています。茨城県狂犬病予防法施行細則第3条の規定により展覧会、競技会その他犬の集合施設を開設しようとする者は、開設日前10日までに、犬の集合施設等開設の届出が必要です。様式等は下記リンク先からもダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部動物指導センター保護指導課

〒309-1606 茨城県笠間市日沢47

電話番号:0296-72-1200

FAX番号:0296-72-2271

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP