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ページ番号:71738

更新日:2025年2月28日

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犬又は猫の多頭飼養の届出

飼養する犬又は猫が10頭以上となったときの届出の受付事務を行っています。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第6条の規定により、飼い犬又は猫(いずれも生後90日以内のものを除く。)の所有者は、その施設において飼養する飼い犬又は猫が10頭以上となったときは、その日から起算して30日以内に、当該施設ごとに、以下の事項の届け出が必要です。 

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 施設の所在地
  3. 飼養する飼い犬又は猫の数
  4. 飼養の方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項(施設の構造)
  6. 前項の規定による届出には、施設の配置図を添付

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第8条により、次の(1)~(4)に該当する者は届出の対象から除かれます。

 (1)法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者が飼養するとき。

 (2)法第24の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出をした者が飼養するとき。

 (3)試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため飼養するとき。

 (4)自衛隊の施設等において当該施設等の警備の用に供するため飼養するとき。


届出をした1、3、4、5の事項に変更があったときは、その旨を届け出してください。また、飼養を廃止したとき、又は飼養する飼い犬が10頭未満となったときは、その旨を届け出てください。

多頭飼養届の様式等は以下からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部動物指導センター保護指導課

〒309-1606 茨城県笠間市日沢47

電話番号:0296-72-1200

FAX番号:0296-72-2271

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