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ページ番号:71738
更新日:2025年2月28日
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飼養する犬又は猫が10頭以上となったときの届出の受付事務を行っています。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第6条の規定により、飼い犬又は猫(いずれも生後90日以内のものを除く。)の所有者は、その施設において飼養する飼い犬又は猫が10頭以上となったときは、その日から起算して30日以内に、当該施設ごとに、以下の事項の届け出が必要です。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第8条により、次の(1)~(4)に該当する者は届出の対象から除かれます。
(1)法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者が飼養するとき。
(2)法第24の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出をした者が飼養するとき。
(3)試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため飼養するとき。
(4)自衛隊の施設等において当該施設等の警備の用に供するため飼養するとき。
届出をした1、3、4、5の事項に変更があったときは、その旨を届け出してください。また、飼養を廃止したとき、又は飼養する飼い犬が10頭未満となったときは、その旨を届け出てください。
多頭飼養届の様式等は以下からダウンロードできます。