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ページ番号:60774
更新日:2025年2月5日
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茨城県では、平成13年12月から地域における動物愛護の推進に熱意と識見を有する民間ボランティアを「動物愛護推進員」として委嘱しています。
動物愛護推進員は、地域での日常生活を通じて、動物愛護と犬猫の適正飼養の重要性についての啓発、繁殖制限措置に関する助言、犬猫の譲渡のあっせん等の活動や、災害発生時の動物愛護ボランティアリーダーなどで活躍していただくことを想定しています。
(1)動物愛護管理に関する自主的な啓発活動
・啓発資材の配布(啓発内容の説明を含みます)
・犬猫等愛護動物の終生飼養や適正飼養、繁殖制限に関する助言
(2)犬猫の保護,譲渡に関する助言
・動物指導センターが実施する譲渡事業の飼養管理及び譲渡の補助
・新たな飼い主を探している方への助言、あっせん
・動物指導センターに保護又は収容された犬猫を飼い主に返還するための協力
(3)動物愛護に係る県又は市町村との連携
・動物愛護啓発イベントへの協力
・動物ふれあい教室への協力
・県民向け講習会での講演協力
・その他、県又は市町村が依頼する事項への協力
(4)災害時動物愛護ボランティアリーダー
・市町村が設置するペットとの同行が可能な避難所等の運営への協力
・避難所にペットと同行避難する飼い主の支援
・その他、災害時に県又は市町村が依頼する事項への協力
※上記項目のほか、推進員活動に関する会議等への出席及び活動結果の報告(年2回)をしていただきます。
※立入りや監視指導等の権限はありません。
令和7年(2025年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日(2年間)
(1)県内在住で委嘱時(令和7年4月1日)に18歳以上(高校生は除く。)の方
(2)動物愛護に関する熱意と識見を有する方
(3)動物愛護管理行政の推進に協力できる方
(4)狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例及び茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例の規定を遵守している方
(5)茨城県暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
(6)氏名及び連絡先、その他必要な事項について県内の市町村動物愛護管理部門担当課へ情報提供が可能な方
(7)「動物愛護推進員養成講習会」を受講できる方
新規応募者の受講は必須とします。(過去に委嘱を受けたことがある方の受講も可能です。)
(1)活動を行う上で知り得た個人情報などは、推進員としての任を解かれた後も同様に第三者に漏らしてはいけません。
(2)活動にあたっては、個人の人格を尊重し、親切丁寧な態度で接するとともに差別的な扱いや不快の念を抱かせることのないよう注意しなければいけません。
(3)推進員の身分を、推進員活動以外の目的で利用してはいけません。
令和6年12月16日(月曜日)~令和7年1月17日(金曜日)まで(必着)
提出書類による審査、動物愛護推進員養成講習会の受講状況並びに各地域の応募状況などを考慮して決定します。
選考結果については、応募いただいた方全員に個別にお知らせします。(個別の成績等のお問合せにはお答えできません。)
茨城県動物指導センター(愛護推進課)
〒309-1606 茨城県笠間市日沢47
電話0296-72-1200 FAX0296-72-2271
受付時間(8時30分~17時15分(土・日・祝祭日、年末年始を除く))
動物愛護推進員の委嘱を受けた方から提出された応募書の情報(氏名、住所、電話番号、資格、活動内容等)については、県内の市町村動物愛護管理担当課あて文書にて情報提供させていただきます。