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更新日:2024年5月20日
自動捕捉式はかり(ひょう量が5キログラム以下のもの)を取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
新たに使用するもの | 令和6年(2024年)4月1日 |
既に使用中※のもの | 令和9年(2027年)4月1日 |
既に使用中とは、令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用しているもの。
詳しくは、以下をご覧ください。
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