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更新日:2024年5月20日

自動捕捉式はかりの使用の制限開始について

自動捕捉式はかり(ひょう量が5キログラム以下のもの)を取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。

自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日

新たに使用するもの 令和6年(2024年)4月1日
既に使用中のもの 令和9年(2027年)4月1日

既に使用中とは、令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用しているもの。

詳しくは、以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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