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更新日:2024年4月12日

市町村合併について

市町村の合併に伴う住所変更による計量法関係の変更届について

城県内では、平成16年度以降市町村の合併が進められており、平成18年3月末までに合併3市、市町村数44(市32、町10、村2)となり、これに伴い、住所の表記が変更となります。
量法関係の登録・届出事業者は、住所変更がある場合は変更届提出の義務がありますが、市町村合併に伴う住所表記の変更の場合の計量法に係わる変更届は、以下のとおりとします。

  1. 市町村合併の住所表記の変更は、変更届の提出は必要ありません。
    (自治体等の事情によるため)
  2. 登録、届出事業者の方が変更届を提出される場合は受理します。
  • 各該当市町村等などで発行する変更証明書(無料)を添付してください。
  • 複数の事業の変更届(住所)を提出される場合は、代表の一つの変更届に正本(変更証明書(無料))を添付し、他の変更届にはその写しを添付し、その写しには代表の変更届名を明記してください。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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