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更新日:2024年9月12日

取引・証明説明(定期検査)

かりを取引・証明に使用する場合には、検定証印又は基準適合証印が付していなければなりません。また、2年ごとに行う定期検査に合格しなければなりません。

証印等及びシ―ル等

検定証印

基準適合証印

定期検査合格シ―ル

検定証印

基準適合証印

定期検査合格シール

18.2
(検定年月)

18.2
または
2006.2

21.4(検査年月)
一般社団法人茨城県計量協会シール

 

取引に該当する主な事例

  1. 商品の代金の算定のための計量又は計量値を商品に付するための計量等
  2. 契約履行の確定のための計量等

 

証明に該当する主な事例

  1. 医療機関等で健康診断を行う場合、又は診断書を発行する場合又は新生児の成長過程を記録する場合の計量等
  2. 学校、法人、団体等において、健康診断又は身体測定を行う場合の計量等
  3. 薬局等で処方箋に従って、薬品を調合して販売するための計量等
  4. 法人、団体、機関、会社等が計量結果を外部に公表するための計量等

定期検査が免除される特定計量器

規に購入した「はかり」又は修理後検定を受けた「はかり」については、定期検査の実施日において「はかり」に刻印された検定年月から1年以内1回限り、定期検査は免除されます。

「家庭用計量器」について

記の「家庭用計量器マ―ク」が付されてるヘルスメーター・ベビースケール・キッチンスケール等の家庭用計量器は、取引・証明には使用できません。

家庭用計量器マーク

家庭用計量器マーク

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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