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更新日:2024年9月12日
はかりを取引・証明に使用する場合には、検定証印又は基準適合証印が付していなければなりません。また、2年ごとに行う定期検査に合格しなければなりません。
検定証印 |
基準適合証印 |
定期検査合格シ―ル |
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18.2 |
18.2 |
21.4(検査年月) |
新規に購入した「はかり」又は修理後検定を受けた「はかり」については、定期検査の実施日において「はかり」に刻印された検定年月から1年以内1回限り、定期検査は免除されます。
下記の「家庭用計量器マ―ク」が付されてるヘルスメーター・ベビースケール・キッチンスケール等の家庭用計量器は、取引・証明には使用できません。
家庭用計量器マーク |
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