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更新日:2024年1月11日
計量法では、『計量器』とは、計量をするための器具、機械又は装置をいいます。
また、『特定計量器』とは、これらの計量器のうち、取引・証明に使用する場合において、適正な計量を確保することが社会的に求められる計量器及び一般消費者の日常生活における適正な計量の実施の確保が求められる計量器を指定しています。(計量法第2条、施行令第2条)
これらの特定計量器については、器差及び構造等に係る基準が定められています。(計量法第71条)
定期検査対象の |
・台はかり |
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家庭用計量器 |
・ヘルスメーター |
上記のマークが付されています。 |
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有効期間のある |
・燃料油メーター |
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その他 |
・圧力計 |
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