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更新日:2024年9月12日

指定・登録・届出ページ

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指定製造

優れた品質管理能力を有する製造事業者について、その製造する特定計量器に検定検査規則の基準に基づいた自主検査(全数検査)を行い、自己の責任において、基準適合証印(右図)を付することで検定に代えるという制度です。
「届出製造事業者又は外国製造事業者」の申請により、製造事業者の区分に従い、工場又は事業場ごとに指定製造事業者の指定は行われ、指定申請者の取得した承認型式の特定計量器が対象になります。

基準適合証印

特殊容器

製造

特殊容器とは、透明又は半透明のガラスの容器「経済産業省令で定める型式」で一定の表示の付されているものに、商品(政令で定める商品)を一定の高さまで満たして、体積の表示を示したもので、例として、ビール瓶、酒瓶などがあります。
以上のような容器(経済産業省令で定める型式に属する特殊容器)を製造する者は、工場又は事業場ごとに、「経済産業大臣の指定」を受けなければなりません。
指定を受けた事業者は、工場又は事業場において製造した特殊容器に「表示」(右図)を付さなければなりません。

特殊容器表示

適正計量

管理


申請ページ

デパートやスーパー、工場の特定計量器を使用する事業所で適正な計量管理を推進していると認められる事業者は、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。
また、指定を受けた事業者は、そこで使用される特定計量器の定期検査が免除されるとともに、適正計量管理事業所であることの「標識」(右図)を掲げる事ができます。

適正計量管理事業所標識

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計量証明


申請ページ

計量証明(一般計量証明、環境計量証明)の事業を行おうとするときは、事業の区分に応じ、事業所ごとに知事(茨城県計量検定所長)への登録が必要です。

計量証明事業者ロゴマーク

認定特定計量証明事業者(MLAP)マーク


1.


2.

 

一般計量証明ー運送や売買を目的とした貨物の計量証明(事業区分:長さ、質量、面積、体積、熱量)

環境計量証明ー大気中、土壌中、水中の濃度や騒音、振動レベルの計量証明(事業区分:濃度《大気中、水又は土壌中》、特定濃度《大気中、水又は土壌中のダイオキシン類》音圧レベル、振動加速度レベル)

計量士


申請ページ

計量士は、経済産業大臣の登録を受けた計量に関する専門知識を持った資格者です
その職務は、自主的に計量管理を行おうとする事業場、店舗等での計量器の整備、計量の正確保持、計量方法の改善など適正な計量の実施を確保するための措置を講じること、あるいは、濃度、音圧、振動についての計量証明を行うことです。
計量士には、一般計量士、環境計量士(濃度関係、騒音・振動関係)の区分があります。
なお、計量士になるには、国家試験に合格又は計量研修センターが行う計量教習を終了し、一定期間の実務経験を有した者が登録することができます。

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申請ページ

特定計量器の製造事業をするときは、経済産業大臣への届出が必要です。



申請ページ

特定計量器の修理事業をするときは、知事(茨城県計量検定所長)への届出が必要です。



申請ページ

特定計量器の販売事業をするときは、知事(茨城県計量検定所長)への届出が必要です。
販売事業の届出をした事業者は、適正な計量の実施を確保するため、特定計量器の性能や使用方法、当該特定計量器に係る法規則などの必要な知識の習得に努めることと、購入者に対して、適正な計量が実施できるように必要な事項を説明し、販売しなければなりません。(遵守事項)

代検査

申請ページ

特定計量器の定期検査(計量証明検査)に代わる計量士による検査を受けたときは、知事(茨城県計量検定所長)への届出が必要です。届出があった場合、計量士による検査日から1年間は定期検査(計量証明検査)は免除となります。

4の他

登録簿謄本交付(閲覧)請求書

申請ページ

登録事業者である計量証明事業者が、その登録簿謄本の閲覧又は交付を受けるために使用するものです。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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