ここから本文です。
更新日:2024年9月12日
1指定 |
|||
---|---|---|---|
指定製造 |
優れた品質管理能力を有する製造事業者について、その製造する特定計量器に検定検査規則の基準に基づいた自主検査(全数検査)を行い、自己の責任において、基準適合証印(右図)を付することで検定に代えるという制度です。 |
||
特殊容器 製造 |
特殊容器とは、透明又は半透明のガラスの容器「経済産業省令で定める型式」で一定の表示の付されているものに、商品(政令で定める商品)を一定の高さまで満たして、体積の表示を示したもので、例として、ビール瓶、酒瓶などがあります。 |
||
適正計量 管理 |
デパートやスーパー、工場の特定計量器を使用する事業所で適正な計量管理を推進していると認められる事業者は、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。 |
||
2登録 |
|||
計量証明 |
計量証明(一般計量証明、環境計量証明)の事業を行おうとするときは、事業の区分に応じ、事業所ごとに知事(茨城県計量検定所長)への登録が必要です。 |
|
|
|
一般計量証明ー運送や売買を目的とした貨物の計量証明(事業区分:長さ、質量、面積、体積、熱量) 環境計量証明ー大気中、土壌中、水中の濃度や騒音、振動レベルの計量証明(事業区分:濃度《大気中、水又は土壌中》、特定濃度《大気中、水又は土壌中のダイオキシン類》音圧レベル、振動加速度レベル) |
||
計量士 |
計量士は、経済産業大臣の登録を受けた計量に関する専門知識を持った資格者です。 |
||
3届出 |
|||
製造 |
特定計量器の製造事業をするときは、経済産業大臣への届出が必要です。 |
||
修理 |
特定計量器の修理事業をするときは、知事(茨城県計量検定所長)への届出が必要です。 |
||
販売 |
特定計量器の販売事業をするときは、知事(茨城県計量検定所長)への届出が必要です。 |
||
代検査 |
特定計量器の定期検査(計量証明検査)に代わる計量士による検査を受けたときは、知事(茨城県計量検定所長)への届出が必要です。届出があった場合、計量士による検査日から1年間は定期検査(計量証明検査)は免除となります。 |
||
4その他 |
|||
登録簿謄本交付(閲覧)請求書 |
登録事業者である計量証明事業者が、その登録簿謄本の閲覧又は交付を受けるために使用するものです。 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください