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更新日:2024年4月12日
本県の計量行政は、計量法の目的である適正な計量の実施を確保し、経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的として、以下の業務をしています。
これらの業務は、地方自治法第148条の事務執行のため、茨城県行政組織条例に基づいて設置された行政機関である茨城県計量検定所が行っており、その管轄区域は、県内全域となっています。
なお、水戸市・日立市・つくば市は、国から計量法に基づく特定市の指定を受けており、同市内における特定計量器の定期検査、立入検査及び計量に関する指導等を行っています。
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