ここから本文です。
更新日:2024年4月16日
県では、原子力災害対策指針、防災基本計画(原子力災害対策編)、茨城県地域防災計画(原子力災害対策計画編)等に基づき、原子力災害時における緊急時モニタリングの体制整備及び実施に関する基本的事項を定めた茨城県緊急時モニタリング計画を作成しています。
緊急時モニタリングとは、放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実施する空間放射線量率や大気中の放射性物質濃度、環境試料中の放射性物質濃度の測定のことをいいます。
万が一、原子力災害が発生した場合(警戒事態)には、県は、環境放射線監視センターに環境放射線監視センターモニタリング班を設置し、モニタリングの実施体制の強化を図るとともに、国が行う緊急時モニタリングセンターの立上げ準備に協力します。
緊急時モニタリングセンターの設置後は、県もその一員となり、国の統括の下、緊急時モニタリングを実施します。国からの担当者が不在の時には、県が緊急時モニタリングセンターの指揮を代行します。
UPZにおいては、緊急時モニタリングによる測定結果に基づき、避難や一時移転、飲食物の摂取制限といった防護措置を実施します。なお、PAZにおいては、原子力施設の状態に応じて放射性物質の放出前に避難を行います。
【防護措置について】
空間放射線量率 | 防護措置の概要 |
500μSv/h |
数時間内を目途に区域を特定し、1日内に避難等を実施 (移動が困難な者の一時屋内退避を含む) |
20μSv/h |
1日内を目途に区域を特定し、地域生産物の摂取を制限するとともに、 1週間程度内に一時移転を実施 |
【避難対象区域について】
避難や一時移転は、大字(おおあざ)や学校区などの地域的まとまり(避難単位)ごとに判断します。
緊急時モニタリング結果に基づき避難対象区域を迅速に特定できるよう、事前にモニタリングポスト等と避難単位の紐付けを次のとおり行っています。