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更新日:2024年3月29日
「避難退域時検査」は、UPZにお住まいの方が一時移転などを行う際、避難経路上で放射性物質が車両や衣服などに付着していないか調べる検査です。
放射線量が基準値以下の場合は「検査済証」を発行します。
避難先受入側の安全・安心のため、汚染の拡大防止の観点から、必ず検査を受け「検査済証」を受け取っていただくことが必要です。
※PAZにお住まいの方は、放射性物質が放出される前に避難しますので検査は実施しませんが、万が一に備え、検査体制は準備することとしています。
一時移転などの指示があったUPZにお住まいの方
令和5年8月に検査の手順等を定めた「茨城県避難退域時検査及び簡易除染実施マニュアル」を作成しました。
今後、訓練などを通じて内容についての検証・改訂を行いながら、より効率的な検査・除染体制の確立を図ることとしています。
茨城県避難退域時検査及び簡易除染実施マニュアル(PDF:1,736KB)
「検査に必要となる資機材の確保」のため、県での単独保有に加えて、他県との広域利用の検討を行うとともに、「検査の要員の確保」のため原子力事業者や関係機関と協議を行っています。
表の対象人口・対象車両数は、あらかじめ検査場所に紐付ける予定の地域ごとの対象人口と車両数を合計したものです。
一時移転などの指示が出るのは空間放射線量率が一定値を超えた地域のみですので、実際に検査を受けていただく人数と車両数は異ってきます。
検査場所に紐付ける地域は、決定後、お知らせしてまいります。
原子力災害時に避難者の汚染検査を行う避難退域時検査場所については、37カ所を選定しておりましたが、検査体制の強化のため、新たにサブ検査場所として「土浦合同庁舎」(土浦市)及び「第一常陸野公園」(かすみがうら市)を追加しました。(令和6年3月29日更新)
避難退域時検査場所についての御意見は、下記までお寄せください。
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