更新日:2024年11月1日
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新規許可申請19,000円(納付書により茨城県収入証紙で納付)
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
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別記様式第1号その1(ア) |
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別記様式第1号その1(イ)(※1) |
× |
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別記様式第1号その2・その3(※2) |
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別記様式第1号その4(※3) |
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(※1)
役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要枚数を使用してください。
代表者1名の法人の場合は必要ありません。
(※2)
営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
(※3)
ホームページ等利用か否かの事項です。
書類・区分 | 法人 | 個人 | 管理者 |
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定款及び登記事項証明書 |
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- |
- |
住民票の写し |
役員全員 |
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市区町村長の発行する身分証明書 |
役員全員 |
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人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
役員全員 |
(個人用) |
(管理者用) |
最近5年間の略歴を記載した書面 |
役員全員 |
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URLの使用権限を疎明する資料 |
ホームページを利用する法人 |
ホームページを利用する個人 |
- |
(※)誓約書は、個人許可申請者が管理者を兼ねる場合は管理者用のみ、法人許可申請で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいる場合は、その者については管理者用のみで結構です。
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。
在留資格 | 個人許可 | 法人許可 | 管理者 | |
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代表者 | 役員 | |||
経営・管理 |
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永住者 |
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日本人配偶者等 |
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定住者 |
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平和条約関連国籍離脱の子 |
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技術・人文知識・国際業務 |
1 |
1 |
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企業内転勤 |
1 |
1 |
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短期滞在 |
× |
× |
× |
× |
留学 |
× |
× |
× |
2 |
研修 |
× |
× |
× |
2 |
1
他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載あるものを添付してください。
2
就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。
許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
既に古物営業の許可を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要です。
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変更届出書 | |
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書換申請・変更届出 | |
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変更届出(URL届出) | |
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返納届出 | |
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再交付申請 | |
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競り売り届出 | |
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仮設店舗営業届出書 |
ただし、古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限ります。(古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)14条の2)
警察行政手続サイト【警察庁】(外部サイトへリンク)をご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。
様式は定まっておりませんので、本様式を参考としてください。
様式は定まっておりませんので、本様式を参考としてください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:生活安全部生活安全総務課 |