更新日:2021年1月12日
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貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんには、古物営業法や質屋営業法に基づく「相手方の確認、帳簿の記載・保存、不正品の警察官への申告」等の義務とともに、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)に定められた措置をとる義務も課せられています。
犯罪収益移転防止法の対象となるのは、以下のとおりです。
犯罪収益移転防止法で対象となる「貴金属等」とは以下の物をいいます。
上記1,2の取引時確認を行った場合には、取引時確認に係る事項、取引時確認のためにとった措置等を記録し、取引終了日から7年間保存しなければなりません。
上記1,2の取引を行った場合には、取引の期日・内容等を記録し7年間保存しなければなりません。
取引金額にかかわらず、
には、疑わしい取引の届出を行わなければなりません。
(※)「古物商及び質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」(PDF:77KB)を参照して下さい。
(※)タリバーン関係者等のテロリストが掲載されたリストに掲載されている個人及び団体との関連が疑われる取引については、「疑わしい取引」として届出を行う必要があります。
リストについては「疑わしい取引の届出に関する要請など」(外部サイトへリンク)(警察庁)を確認して下さい。
これらの義務に違反すると、茨城県公安委員会は、是正命令を発することができます。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)(外部サイトへリンク)のホームページを参照して下さい。
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担当課:生活安全部生活安全総務課 |