貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんへ
貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんには、古物営業法や質屋営業法に基づく「相手方の確認、帳簿の記載・保存、不正品の警察官への申告」等の義務とともに、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)に定められた措置をとる義務も課せられています。
対象となる古物商及び質屋
犯罪収益移転防止法の対象となるのは、以下のとおりです。
- 古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商
- 流質物である貴金属等の売却を行う質屋
貴金属等とは
犯罪収益移転防止法で対象となる「貴金属等」とは以下の物をいいます。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 1及び2の製品
貴金属等を売買する古物商及び質屋の主な義務
取引時確認義務
- 代金の支払いが現金で200万円を超える貴金属等の取引の場合
顧客から確認書類の提示を受けるなどして、本人特定事項(氏名、住居及び生年月日)、取引の目的、職業等を確認しなければなりません。
顧客が法人の場合は、本人特定事項(名称及び本店又は主たる事務所の所在地)、取引の目的、事業の内容及び実質的支配者等を確認しなければなりません。
- 金額にかかわらず、なりすましの疑いがあるなどマネー・ローンダリング等のリスクが高い取引(ハイリスク取引)の場合
上記1の確認に係る事項をより厳格な方法で確認しなければなりません。
ハイリスク取引で200万円を超える取引の場合は、さらに顧客の資産及び収入の状況の確認をしなければなりません。
確認記録の作成・保存義務
上記1,2の取引時確認を行った場合には、取引時確認に係る事項、取引時確認のためにとった措置等を記録し、取引終了日から7年間保存しなければなりません。
取引記録等の作成・保存義務
上記1,2の取引を行った場合には、取引の期日・内容等を記録し7年間保存しなければなりません。
疑わしい取引の届出の義務
取引金額にかかわらず、
- 貴金属の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるとき
- 顧客がマネー・ローンダリングを行っている疑いがあるとき
には、疑わしい取引の届出を行わなければなりません。
詳しい内容については、下記のリンク先を確認してください。
- 「宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(外部サイトへリンク)(経済産業省)
- 「古物商及び質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」(外部サイトへリンク)(警察庁)
- 「疑わしい取引の届出に関する要請など」(外部サイトへリンク)(警察庁)
これらの義務に違反した場合
これらの義務に違反すると、茨城県公安委員会は、是正命令を発することができます。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
犯罪収益移転防止法について
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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