更新日:2023年5月9日
ここから本文です。
運転を続けるシニアの皆様へ(改正道路交通法施行後の高齢者講習について)
令和4年5月13日から、安全運転支援装置を備えた「サポートカー」に限定する条件を普通免許に付与すること等を内容とするサポートカー限定免許の運転免許制度が導入されます。
サポートカー限定の条件付与は申請のみですが、一度付与した条件を解除するには限定審査が必要となります。
運転免許を受けている方は、その方の申請により、運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。
サポートカー限定条件の申請は、運転免許証の更新申請と併せて行うことができます。
※サポートカー限定免許を付与できる免許は、普通免許のみです。中型(8トン限定)免許や第二種免許等、普通免許の上位免許をお持ちの方は、申請による免許の一部取消しにより、普通免許を取得していただいた上で、条件を付与することができます。
サポートカー限定免許では、次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車(サポートカー)のみ、運転することができます。
なお、後付けの装置については対象となりません。
(1)の装置が道路運送車両の保安基準に適合するもの又は(1)及び(2)の装置がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。
サポートカーには、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載されていますが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。
サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となります。
※サポートカー限定免許の解除を希望する場合は、公安委員会の審査等を受ける必要があります。
サポートカー限定条件付免許の対象となる車両は、自動車検査証の車台番号(車体番号)と対象車両一覧表の対象車両リストを照合することで確認することができます。
なお、対象車両リストは随時更新されます。
サポートカー限定条件付免許で運転することができる対象車両一覧表(外部サイトへリンク)
道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、受験資格特例教習を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができます。
県内で実施している教習所については「教習所一覧・種目」をご覧ください。
受験資格特例教習を修了し、第二種免許等を新規に取得した方が、本来の運転免許取得年齢(第二種免許等・大型免許:21歳、中型免許:20歳)に達する日までを「若年運転者期間」と指定され、この期間中に一定の基準に達した場合は、「若年運転者講習」の受講が義務付けられます。
不受講者又は再度一定の基準に達した場合は、特例取得免許が取消しになります。
一定の基準に達した場合とは、若年運転者期間中に違反行為をして累積点数3点以上(1回の違反が3点の場合は4点以上)となることです。
国外運転免許証交付申請書に添付する写真の要件がパスポート規格になります。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター 講習係(認知機能検査、高齢者講習、運転技能検査、若年運転者講習) 連絡先:029-293-8811 |