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更新日:2025年3月21日

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マイナ免許証が始まります

令和7年3月24日から、マイナ免許証が始まります(希望する方のみ)

マイナ免許証注意喚起(PDF:36KB)

制度の概要

免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)を、運転免許証として利用できるようになります。

  • 従来の運転免許証(以下「従来免許証」といいます。)に変更はなく、引き続き利用できます。

令和7年3月24日以降は、運転免許証の保有形態を次の3タイプから選べるようになります。

  • 従来免許証のみ
  • マイナ免許証のみ
  • 従来免許証とマイナ免許証の両方

チラシ表(マイナンバーカードを運転免許証として、利用できるようになります)(PDF:174KB)チラシ裏(マイナンバーカードと運転免許証を一体化すると、住所変更の手続きが楽になる等のメリットがあります)(PDF:247KB)

従来免許証、マイナ免許証、両方の3タイプから、保有形態を選択してください。(PDF:639KB)マイナ免許証を希望される方は、マイナンバーカードの有効期限を確認してください。(PDF:500KB)

インデックス

茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル

マイナ免許証キャラクター 茨城県警察では、県内におけるマイナ免許証の手続きに関する相談窓口として、「茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル」を開設しています。
ナビダイヤルロゴ

0570-010110

(※)自動音声による案内(24時間365日対応)中は、通話料はかかりません。
(※)同案内で「オペレーターとの通話を希望」した場合、通話料が発生します。

(参考)通話料は携帯電話:11円(税込)/20秒、固定電話:9.35円(税込)/180秒

 

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811

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