更新日:2025年3月21日
ここから本文です。
免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)を、運転免許証として利用できるようになります。
令和7年3月24日以降は、運転免許証の保有形態を次の3タイプから選べるようになります。
![]() |
茨城県警察では、県内におけるマイナ免許証の手続きに関する相談窓口として、「茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル」を開設しています。 |
![]() |
0570-010110 |
(※)自動音声による案内(24時間365日対応)中は、通話料はかかりません。
(※)同案内で「オペレーターとの通話を希望」した場合、通話料が発生します。
(参考)通話料は携帯電話:11円(税込)/20秒、固定電話:9.35円(税込)/180秒
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |